(1)障害児通所支援における共通事項
- (強度行動障害児支援加算)
問 29 児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」の要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良いか。
また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。 -
いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「強度行動障害児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「強度行動障害児支援加算」の概要 強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う…