- (支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算)
問8 支援計画会議実施加算及び定着支援連携促進加算は、利用者がサービスを利用していない日にケース会議等を開催した場合であっても、算定することは可能か。 -
可能である。
出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9
-



【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
-



【Q&A】「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認する?│R03,04,16.問1
-



【Q&A】夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行う?│H26,04,09.問15
-



【Q&A】空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い?│H30,05,23.問10
-



【Q&A】緊急時受入加算の「夜間に支援を行った」とはどのような場合?│R6,03,29問2








