- (個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
問 33 減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。 -
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
あわせて読みたい


共同生活援助:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
共同生活TOP 掲示板 Q&A 様式ライブラリ 指定基準 基準の解釈 報酬告示 報酬の留意事項 共同生活援助サービス費 概要 大規模住居等減算 世話人又…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
就労選択支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】同一敷地内で、重症心身障害児を通わせる児童発達支援と、それ以外の障害児を通わせる放課後等デイサービスを行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,03,30.問95
-



【Q&A】介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになる?│H30,03,30.問105
-



【Q&A】虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられる?│R03,04,08.問3
-



【Q&A】基準該当通所支援事業所の基本報酬区分が設けられたが、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何?│H30,03,30.問107
-



【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定できる?│H19,12,19問9








