- (個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
問 33 減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。 -
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
共同生活援助:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
共同生活TOP 指定基準 基準の解釈 報酬告示 報酬の留意事項 指導監査 Q&A 様式ライブラリ 共同生活援助サービス費 概要 大規模住居等減算 世話人…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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