- (サービス担当者会議、個別支援会議への本人参加)
問 80 サービス担当者会議、個別支援会議については、原則として利用者等が同席した上で行わなければならないものであるが、本人参加ができないやむを得ない場合については、具体的にどのようなものが考えられるか。 -
当該会議への本人参加を求める趣旨としては、本人の支援を検討するにあたっては、本人が希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することが重要であるためであり、仮に本人による発言が困難な状態である場合であっても、本人の状態を直接確認することで、意思と選好の推定を行うべきものである。
そのため、本人の参加ができないやむを得ない場合については、本人の病状が悪化しており、面会謝絶の状態にある、本人の参加を求めることで、本人の状態が悪化することが見込まれる等、限定的な場合を想定している。 - (個別支援会議の開催方法)
問 81 個別支援会議の開催について、サービス管理責任者及び本人が参加する会議と、サービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を別々に行うという運用は認められるか。 -
本人を含めた各関係者が参加する個別支援会議を行った上で、追加的にサービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を行うことは可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-
【Q&A】「訪問支援員特別加算」旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよい?│H27,03,31.問68
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
-
【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10
-
【Q&A】支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよい?│H27,03,31.問19
-
【Q&A】令和3年4月より前に、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要?│R03,03,31.問12