- (平均工賃月額の算定方法)
問 24 今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。
また、算出に当たっての1日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数点の取扱について、どのようにすればよいか。
【見直し後の平均工賃月額の算定方法】
ア 前年度における工賃支払総額を算出
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出 -
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
また、「前年度における開所日1日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱については、小数点第1位までを算出する。
小数点第2位以降もある場合は小数点第2位を四捨五入する。
例:14.679人の場合⇒14.7
加えて、平均工賃月額の小数点については、円未満を四捨五入する。
あわせて読みたい
-
【Q&A】平成30年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│H30,03,30.問80
-
【Q&A】定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか?│H19,12,19問5
-
【Q&A】自立生活援助の利用者について、「支援が見込めない状況」とはどのような状況の想定?│H30,03,30.問62
-
【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2
-
就労継続支援B型 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
障害福祉サービス Q&A – TOP:サービスの運営でよくある疑問を解決!厚生労働省のQ&Aから学ぶ