【Q&A】「送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる」というのは同乗している利用者全員に適用?│R06,06,04問2

(1)生活介護

(生活介護における送迎の取扱いについて)
問2 生活介護サービス費の基本報酬を算定する際、「送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる」との配慮規定がある。

この配慮規定について、一度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して送迎する場合、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、配慮規定に該当し、同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができるか。

 貴見のとおり、一度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して送迎する場合であっても、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、配慮規定に該当することから、同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

<参考>
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)

イ (略)なお、ここでの片道とは送迎車両等が事業所を出発してから戻ってくるまでに要した時間のことであり、往復は往路(片道)と復路(片道)の送迎に要する時間の合計である。

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