(1)生活介護
- (多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱い)
問3 生活介護サービス費について、主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合(以下「重心多機能型事業所」という。)では、基本報酬、常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算は重心多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定することが示された。
多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになるのか。 -
貴見のとおり、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになる。
具体的には、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所において多機能型生活介護の利用定員が5名、多機能型児童発達支援の利用定員が5名、多機能型放課後等デイサービスの利用定員が5名の場合、多機能型生活介護においては利用定員5名以下の区分の基本報酬や加算の算定が可能である。
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅介護事業所の従業者の員数について、受託居宅介護サービスに従事する時間を居宅介護事業所の勤務時間に算入してもよい?│H26,04,09.問2
-



【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21
-



【Q&A】「訪問支援員特別加算」旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよい?│H27,03,31.問68
-



【Q&A】短期入所の送迎について、利用者から負担を求めて良い?│H19,06,29問3
-



【Q&A】自立生活援助サービス費(Ⅱ)を算定していた利用者が、同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合、自立生活援助サービス費(Ⅰ)に変更できる?│R03,03,31.問52
-



【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5









