(1)計画相談支援
- (地域体制強化共同支援加算の算定について)
問6 「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.なし」を選択することとなっているが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味か。 -
相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。
「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載については、データ処理システム上の事由から、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合、地域体制強化共同支援加算対象は「1.なし」を選択するようお願いをしていることころ。
なお、地域生活支援拠点等の位置付けと地域体制強化共同支援加算の関係について、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載方法を以下のとおり整理したので、参照いただきたい。
1.相談支援事業所が、地域生活支援拠点等に位置付けられていない場合
地域生活支援拠点等:「1.非該当」を選択
地域支援体制強化共同支援加算 :
(加算要件に該当していない場合)「1.なし」→加算の算定対象とならない
(加算要件に該当している場合) 「2.あり」→加算の算定対象※ 参考:地域体制強化共同支援加算の要件
(下記のいずれかに該当する場合、地域体制強化共同支援加算の算定対象となる)
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられて
いることを定めている
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画している
2.地域生活支援拠点等に位置付けられている場合
地域生活支援拠点等:「2.該当」
地域支援体制強化共同支援加算:「1.なし」を一律に選択 →加算の算定対象
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域体制強化共同支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域体制強化共同支援加算」の概要 地域体制強化共同支援加算は、障害福祉サービスにおける新たな支援の仕組みであり、地域全体で利用者を支えることを目的としていま…
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人内であれば、異なるサービスや業種の勤続年数も通算できる?│H21,04,30.問1-2
-



【Q&A】利用者数が15名以上の場合でも、常勤ではない就労支援員を2名以上配置して常勤換算で人員基準を満たせば良い?│R03,04,08.問9
-



【Q&A】地域生活支援拠点等機能強化加算についてのQ&A│R6,03,29問4-7
-



【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
-



【Q&A】同行支援加算は、居宅への訪問と同日に外出を伴う支援を行った場合でも算定できる?具体的には?│H30,03,30.問67
-



【Q&A】共同生活援助の「人員配置体制加算」について│R6,03,29問36~37








