(1)計画相談支援
- (地域体制強化共同支援加算の算定について)
問6 「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.なし」を選択することとなっているが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味か。 -
相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。
「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載については、データ処理システム上の事由から、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合、地域体制強化共同支援加算対象は「1.なし」を選択するようお願いをしていることころ。
なお、地域生活支援拠点等の位置付けと地域体制強化共同支援加算の関係について、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載方法を以下のとおり整理したので、参照いただきたい。
1.相談支援事業所が、地域生活支援拠点等に位置付けられていない場合
地域生活支援拠点等:「1.非該当」を選択
地域支援体制強化共同支援加算 :
(加算要件に該当していない場合)「1.なし」→加算の算定対象とならない
(加算要件に該当している場合) 「2.あり」→加算の算定対象※ 参考:地域体制強化共同支援加算の要件
(下記のいずれかに該当する場合、地域体制強化共同支援加算の算定対象となる)
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられて
いることを定めている
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画している
2.地域生活支援拠点等に位置付けられている場合
地域生活支援拠点等:「2.該当」
地域支援体制強化共同支援加算:「1.なし」を一律に選択 →加算の算定対象
障害福祉サービス事業の「地域体制強化共同支援加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 地域体制強化共同支援加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 2,000単位/回(月1回を限度) 報酬告示留意事項 注 別にこども家庭…
該当サービス
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日