障害福祉事業の「精神障害者支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「精神障害者支援体制加算」の概要

精神障害者支援体制加算は、精神障害を持つ方々への支援を強化するために設けられた加算制度です。これは、支援が適切に提供されるような体制が整っている事業所に対して支給されます。

特に精神障害者が地域で自立して生活できるようにするための支援が求められており、この加算はその体制整備を奨励することを目的としています。

対象サービス

算定要件など

研修の修了:
精神障害者の支援に関する専門的な研修を受けた相談支援専門員を配置することが求められます。この研修は精神障害者の障害特性や支援技法を学ぶもので、地域生活支援事業などが提供する研修が該当します。

支援体制の構築:
精神障害者に対する支援を行うための体制が整っていることが必要です。これは、精神障害者が地域で生活を維持するために必要な計画相談支援を適切に提供するためのものです。

医療機関との連携:
精神疾患を持つ利用者への支援は、医療機関との密接な連携が必要です。特に、通院中の利用者に対しては、病院や訪問看護事業所の保健師看護師精神保健福祉士と連携を取りながら支援を進めることが求められます。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

計画相談支援

イ 加算(Ⅰ)60単位/月
加算(Ⅱ)30単位/月

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 60単位
ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 30単位

第四の 14 の(2)
  • (2) 算定に当たっての留意事項
    • ① 共通事項
      当該加算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための体制を整備することを評価するものであることから、強度行動障害を有する利用者のみならず、当該指定特定相談支援事業所における全ての利用者に対して指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する場合に加算することができるものである。
    • ② 行動障害支援体制加算(I)
      当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している場合であって、かつ、(一)に規定する障害者に対して(二)に規定する支援を行っている場合に算定するものである。
      • (一) 対象となる障害者
        当該区分は、支援対象者に障害支援区分3以上に該当しており、かつ、行動関連項目合計点数が10点以上である者(以下「強度行動障害者」という。)がいる場合に、全ての利用者に対して加算できることとしている。

        なお、利用者が強度行動障害児者に該当するかについて、一定期間毎に確認すること。

        また、当該確認にあたって、受給者証の記載(障害支援区分、利用サービス、加算対象等)により確認が可能な場合は、これによって確認することも考えられる。
      • (二) 対象者への支援
        当該区分は、研修を修了した相談支援専門員により、強度行動障害児者に対して現に指定計画相談支援を行っていることを要件としているが、「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前6月に、強度行動障害児者に対して指定計画相談支援を行っていることとする。

        そのため、強度行動障害児者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくこと。

        なお、研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、強度行動障害児(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成 27年厚生労働省告示第181号)第 6 号のイの(3)に規定する表(児基準)の合計点数が 20 点以上である児童)の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
    • ③ 行動障害支援体制加算(II)
      当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している場合に算定するものである。

障害児相談支援

イ 加算(Ⅰ)60単位/月
ロ 加算(Ⅱ)30単位/月

 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。※上表参照

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

精神障害者支援体制加算は、精神障害者に対する計画的かつ適切な支援を行うための体制を整備することを評価するために設けられた加算です。

この加算を算定するためには、専門的な研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、精神障害者の障害特性に応じた支援が提供できる体制を確保することが求められます。また、精神障害者への支援を行う際には、医療機関や関連施設との連携体制を構築し、支援の質を高めることが重要です。

このような体制を整えることで、精神障害者への支援がより専門的で効果的に行われ、地域での生活定着や地域移行支援において重要な役割を果たすことが期待されます。

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