障害福祉サービス事業の「専門的支援体制加算」とは?

目次

専門的支援体制加算

※令和6年4月1日現在

児童発達支援

理学療法士等、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。)又は児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。)又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員以下この注9及び8において「理学療法士等」という。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、専門的支援体制加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、注3の(2)を算定しているときは、加算しない。

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

利用定員単位
(1)30人以下41単位
(2)31~40人35単位
(3)41~50人27単位
(4)51~60人22単位
(5)61~70人19単位
(6)71~80人15単位
(7)81人~11単位

ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(ハに該当する場合を除く。)

利用定員単位
(1)10人以下123単位
(2)11~20人82単位
(3)21人~49単位

ハ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

利用定員単位
(1)5人247単位
(2)6人206単位
(3)7人176単位
(4)8人154単位
(5)9人137単位
(6)10人123単位
(7)11人~82単位

通所報酬告示第1の1の注9の専門的支援体制加算は、指定児童発達支援事業所において、理学療法士等による支援が必要な障害児への支援や、障害児の家族等に対して障害児との関わり方に関する助言等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置(常勤換算による配置)し、指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。

留意事項

通所報酬告示第1の1の注9の専門的支援体制加算は、指定児童発達支援事業所において、理学療法士等による支援が必要な障害児への支援や、障害児の家族等に対して障害児との関わり方に関する助言等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置(常勤換算による配置)し、指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいう。
    なお、通所報酬告示第1の1の注8の児童指導員等加配加算と異なり、本加算では、
    • 保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要となる点
    • 当該経験には、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験は含まれない点に留意されたい。
  • 多機能型事業所によって行われる指定児童発達支援と指定放課後等デイサービスの場合において、例えば、当該指定児童発達支援の保育士と当該指定放課後等デイサービスの保育士とを兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤換算要件を満たすこととなる。
  • 本加算は、通所支援計画を作成していない場合、当該作成していない障害児については算定できないこととする。

放課後等デイサービス

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士 ( 保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事 したものに限る。)又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下こ の注8及び6において 「理学療法士等」という。)による支援が必要な就学児に対する支援及びその就学児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の専門的支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注7の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た 指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、 専門的支援体制加算として、 利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、注4の(2)を算定しているときは、加算しない。 

イ 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合(口に該当する場合を除く。) 

利用定員単位
(1)10人以下123単位
(2)11~20人82単位
(3)21人以上49単位

ロ 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合 

利用定員単位
(1)5人247単位
(2)6人206単位
(3)7人176単位
(4)8人154単位
(5)9人137単位
(6)10人123単位
(7)11人~82単位

留意事項

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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