目次
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
100単位/日 |
注 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児(以下この注において「視覚障害児等」という。)との意思疎通に関し専門性を有する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、視覚障害児等に対して、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
報酬の留意事項
通所報酬告示第1の8の5の視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算については、視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児への支援を促進する観点から、当該障害児との意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児」とは、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する児童(以下「視覚障害児等」という。)であること。
- ア 視覚に重度の障害を有する障害児
視覚障害に関して1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児 - イ 聴覚に重度の障害を有する障害児
聴覚障害に関して2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児 - ウ 言語機能に重度の障害を有する障害児
言語機能に関して3級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
- ア 視覚に重度の障害を有する障害児
- 当該障害児に対して支援を行う時間帯を通じて、視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者を配置し、当該人材がコミュニケーション支援を行いながら当該障害児に対して指定児童発達支援を行うこと。
当該配置については、指定通所基準の規定により配置すべき従業者によることも可能である。また、常勤換算ではなく単なる配置によることも可能である。 - 「視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者」とは、具体的には障害の種別に応じて次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
- ア 視覚障害
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 - イ 聴覚障害又は言語機能障害
日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うことができる者 - ウ 障害のある当事者
障害特性に応じて、当事者としての経験に基づきコミュニケーション支援を行うことができる者
- ア 視覚障害
参考:障発0330第16号(外部リンク)
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