障害福祉事業の「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」の概要

視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に評価する加算

「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」は、視覚、聴覚、言語に重度の障害を持つ子どもたちへの福祉サービス支援を強化するための制度です。

この加算は、児童発達支援放課後等デイサービスでの支援が対象となり、支援を行うためには、専門的な支援を提供できる人材の配置が必要です。これにより、障害児との適切なコミュニケーションが支援され、彼らの社会的適応が促進されます。

※令和6年4月1日現在

100単位/日

対象サービス

算定要件など

  • 対象者:
    視覚、聴覚、言語機能に重度の障害を持つ障害児(身体障害者手帳1級~3級)。

  • 支援条件:
    専門性を有するスタッフが支援を行うこと。

  • 専門性を有する人材:
    視覚障害、聴覚障害、言語障害の各分野で必要な知識と経験を持つ者が配置されること。

  • 配置基準:
    支援時間帯に専門的支援者を配置し、障害児に対する適切な支援を行うこと。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

100単位/日

 視覚又は聴覚若しくは言語機能重度の障害のある障害児(以下この注において「視覚障害児等」という。)との意思疎通に関し専門性を有する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、視覚障害児等に対して、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

留意事項

通所報酬告示第1の8の5の視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算については、視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児への支援を促進する観点から、当該障害児との意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児」とは、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する児童(以下「視覚障害児等」という。)であること。
    • ア 視覚に重度の障害を有する障害児
      視覚障害に関して1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
    • イ 聴覚に重度の障害を有する障害児
      聴覚障害に関して2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
    • ウ 言語機能に重度の障害を有する障害児
      言語機能に関して3級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
  • 当該障害児に対して支援を行う時間帯を通じて、視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者を配置し、当該人材がコミュニケーション支援を行いながら当該障害児に対して指定児童発達支援を行うこと。
    当該配置については、指定通所基準の規定により配置すべき従業者によることも可能である。また、常勤換算ではなく単なる配置によることも可能である。
  • 視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者」とは、具体的には障害の種別に応じて次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害
      点字の指導、点訳歩行支援等を行うことができる者
    • イ 聴覚障害又は言語機能障害
      日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うことができる者
    • ウ 障害のある当事者
      障害特性に応じて、当事者としての経験に基づきコミュニケーション支援を行うことができる者

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

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まとめ

「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」は、視覚、聴覚、言語機能に重度の障害を持つ障害児に対して、専門的な支援を提供するための重要な加算制度です。この加算は、障害児との意思疎通を支援する専門スタッフの配置を条件に、支援の質を向上させ、社会的適応を促進する役割を果たします。

支援を行う事業所は、対象となる障害児に適切な支援を提供するために、専門性を持った人材を配置し、適切な支援時間を確保する必要があります。この加算制度は、障害児福祉の質を向上させるために欠かせない仕組みとなっています。

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