障害福祉サービス事業の「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」とは?

目次

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

100単位/日

 視覚又は聴覚若しくは言語機能重度の障害のある障害児(以下この注において「視覚障害児等」という。)との意思疎通に関し専門性を有する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、視覚障害児等に対して、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

報酬の留意事項

通所報酬告示第1の8の5の視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算については、視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児への支援を促進する観点から、当該障害児との意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児」とは、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する児童(以下「視覚障害児等」という。)であること。
    • ア 視覚に重度の障害を有する障害児
      視覚障害に関して1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
    • イ 聴覚に重度の障害を有する障害児
      聴覚障害に関して2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
    • ウ 言語機能に重度の障害を有する障害児
      言語機能に関して3級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
  • 当該障害児に対して支援を行う時間帯を通じて、視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者を配置し、当該人材がコミュニケーション支援を行いながら当該障害児に対して指定児童発達支援を行うこと。
    当該配置については、指定通所基準の規定により配置すべき従業者によることも可能である。また、常勤換算ではなく単なる配置によることも可能である。
  • 視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者」とは、具体的には障害の種別に応じて次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害
      点字の指導、点訳歩行支援等を行うことができる者
    • イ 聴覚障害又は言語機能障害
      日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うことができる者
    • ウ 障害のある当事者
      障害特性に応じて、当事者としての経験に基づきコミュニケーション支援を行うことができる者

参考:障発0330第16号(外部リンク)

該当サービス

Q&A

記事が見つかりませんでした。

関連記事

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次