施設入所支援 – TOP

施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行うサービス。
日中活動系サービスと併用することにより、障害のある方の日常生活を一体的に支援する。

法律上の定義

その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:障害者総合支援法 第一章総則

対象者
  • 生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)以上である方
  • 自立訓練(機能訓練生活訓練)または就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている方であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方、または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方
  • 生活介護を受けている方であって障害支援区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
    なお、以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、施設入所支援を利用することができます。
     ・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
     ・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
     ・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
  • 就労継続支援B型を受けている方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
    なお、以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、施設入所支援を利用することができます。
     ・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
     ・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
     ・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
具体的なサービス内容

生活介護自立訓練または就労移行支援の対象者に対し、日中活動とあわせて、主に夜間に次のようなサービスを行います。

  • 居住の場の提供
  • 入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
  • 食事の提供
  • 生活等に関する相談、助言
  • 健康管理

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