障害福祉サービス事業の「新興感染症等施設療養加算」とは?

目次

新興感染症等施設療養加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

月5回を限度として、240単位

利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応診療入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し適切な感染対策を行った上で、指定共同生活援助等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • (一)報酬告示第9の13の6の新興感染症等施設療養加算は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した障害者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策医療機関との連携体制を確保した上で感染した障害者の療養を施設内で行うことを評価するものである。
  • (二)対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する。
    令和6年4月時点においては、指定している感染症はない。
  • (三)適切な感染対策とは手洗い個人防護具の着用等の標準予防策(スタンダード・プリコーション)の徹底、ゾーニング感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(入所系マニュアル)」を参考とすること。

参考:障発第1031001号

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