障害福祉サービス事業の「ソーシャルワーカー配置加算」とは?

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ソーシャルワーカー配置加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え社会福祉士又は5年以上障害福祉サービス相談支援障害児通所支援障害児入所支援若しくは障害児相談支援に係る業務に従事した者(以下「社会福祉士等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、ソーシャルワーカー配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 知的障害児の場合

(1)定員10人以下159単位
(2)定員11~20人79単位
(3)定員21~30人53単位
(4)定員31~40人40単位
(5)定員41~50人32単位
(6)定員51~60人26単位
(7)定員61~70人23単位
(8)定員71~80人20単位
(9)定員81~90人18単位
(10)定員91~100人16単位
(11)定員101人~14単位

ロ 自閉症児の場合

(1)定員30人以下53単位
(2)定員31~40人40単位
(3)定員41~50人32単位
(4)定員51~60人26単位
(5)定員61~70人23単位
(6)定員71人~20単位

ハ 盲児又はろうあ児の場合

(1)定員5~10人159単位
(2)定員11~15人106単位
(3)定員16~20人79単位
(4)定員21~25人63単位
(5)定員26~30人53単位
(6)定員31~35人45単位
(7)定員36~40人40単位
(8)定員41~50人32単位
(9)定員51~60人26単位
(10)定員61~70人23単位
(11)定員71~80人20単位
(12)定員81~90人18単位
(13)定員91人~16単位

ニ 肢体不自由児の場合

(1)定員50人以下32単位
(2)定員51~60人26単位
(3)定員61~70人23単位
(4)定員71人~20単位

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

報酬の留意事項

入所報酬告示第1の1の注14のソーシャルワーカー配置加算は、指定福祉型障害児入所施設において、地域における生活に移行するに当たり、共同生活援助サービスの利用及び障害者支援施設への入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携し、以下のからに掲げる業務を専ら行うソーシャルワーカー(①社会福祉士、②障害福祉サービス事業、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援に5年以上従事した経験を有する者)を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。

なお、これらの移行に向けた取組については、入所後早期の段階から移行を見据え、入所児童の意向、特性等に関する必要なアセスメント等を行い把握したうえで、適切な時期から計画的に行うこと。

また、既にこれらの取組を行っている福祉型障害児入所施設においては、入所児童や保護者との信頼関係の構築の観点から、これまで、施設内でこれらの取組を担当してきた職員が、入所児童や保護者への説明等に係る業務をソーシャルワーカーと協力して行うことも差し支えないものとする。

  • 移行に関する入所児童18歳以上の者を含む。以下⑧の4において同じ。)及び保護者に対する相談援助を行う。
  • 移行に当たり児童相談所をはじめ多機関・多職種が協働できるように支援の調整を図る。
  • 移行に当たり障害者総合支援法第89条の3に規定する協議会等の場を活用し、必要な社会資源の開発・改善を行う役割を担う。
  • 入所児童が退所後の生活がイメージできるような体験の機会や、移行先の生活に適応できるよう訓練等の機会を提供する。
  • 支援の継続性を図る観点より、退所後においても、必要に応じて児童相談所及び相談支援事業所等からの要請に応じて継続的な相談援助を行う。
  • 児童発達支援管理責任者と連携し、児童の入退所や外泊に係る調整を行う。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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