障害福祉サービス事業の「社会生活支援特別加算」とは?

目次

社会生活支援特別加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

480単位/日

厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで )の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 10 の8の2の社会生活支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

  • (一) 対象者の要件
    医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)事業所等を利用することになった者をいうものである。

    なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)等を利用することになった場合、指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。
  • (二) 施設要件
    加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

    なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい
    また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容関係機関の連携等について、医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けた対象者及び矯正施設等を出所等した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援実績のある事業所の視察関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。
  • (三) 支援内容
    加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。
    • 本人や関係者からの聞き取り経過記録行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、再び犯罪行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(機能訓練)計画等の作成
    • 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催等
    • 日常生活や人間関係に関する助言
    • 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
    • 日中活動の場における緊急時の対応
    • その他必要な支援

参考:障発第1031001号

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