報酬の留意事項 第一・第二:障害児向けサービスの届け出手続きと通所報酬について

【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正

目次

第一 届出手続の運用

1 届出の受理

(1) 届出書類の受取

指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」という。)又は基準該当通所支援事業者(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)側から統一的な届出様式及び添付書類によりサービス種類ごとの一件書類の提出を受けること。
ただし、同一の敷地内において複数種類の障害児通所支援事業を行う場合及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第80条に規定する多機能型事業所(以下「多機能型事業所」という。)として複数種類の障害児通所支援事業を一体的に行う場合は、一括提出も可とする。

(2) 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1月以内とすること(相手方の補正に要する時間は除く)。

(3) 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

(4) 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、利用者や指定障害児相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

2 届出事項の公開

届出事項については、都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)又は法
第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)において閲覧に供するほか、指定障害児通所支援事業者等においても利用料に係る情報として指定障害
児通所支援事業所、指定障害児入所施設等又は基準該当通所支援事業所(以下「指定障害児通所支援事業所等」という。)で掲示すること。

3 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。

4 事後調査等で届出時点において要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い

(1)

事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上、なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったことになるため、加算等については、当該加算等全体が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領していた障害児通所給付費又は障害児入所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定障害児通所支援事業者等に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

(2)

また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

5 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

指定障害児通所支援事業所等の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。
なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。
また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた障害児通所給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

6 通所給付決定保護者等に対する利用料の過払い分の返還

4又は5により不当利得分を市町村又は都道府県へ返還することとなった指定障害児通所支援事業所等においては、市町村又は都道府県への返還と同時に、返還の対象となった障害児通所給付費等に係る通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の13又は同法第24条の24の規定により障害児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなす。以下「通所給付決定保護者等」という。)が支払った利用料の過払い分を、それぞれの通所給付決定保護者等に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては通所給付決定保護者等から受領書を受け取り、当該指定障害児通所支援事業所等において保存しておくこと。

第二 通所報酬告示に関する事項

第二 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示」という。)及び別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下「通所報酬告示別表2」という。)に関する事項

1 通則

通則

別に定める場合を除き、この1において、児童発達支援には、旧主として難聴児を通わせる児童発達支援センター(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第5号。以下「一部改正府令」という。)附則第4条及び第5条の規定によりなお従前の例によるものとされたものをいう。以下同じ。)において難聴児に対し行う児童発達支援、旧主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センター(一部改正府令附則第4条及び第5条の規定によりなお従前の例によるものとされたものをいう。以下同じ。)において重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援及び旧医療型児童発達支援(一部改正府令附則第2条及び第3条の規定によりなお従前の例によるものとされたものをいう。以下同じ。)又は旧指定発達支援医療機関(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「一部改正法」という。)附則第4条第2項の規定により一部改正法第2条の規定による改正後の児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものをいう。以下同じ。)において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援も含まれることに留意すること。

(1) 算定上の端数処理等について
  • 単位数算定の際の端数処理
    単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

    ただし、特別地域加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合については、対象となる単位数の合計に当該加算の割合を乗じて、当該加算の単位数を算定することとする。
    • (例) 児童発達支援センター(時間区分1、医療的ケア区分3、利用定員が71人以上80人以下で2,873単位)
      ⚫ 地方公共団体の設置する施設の場合所定単位数の1000分の965
      2,873単位×965/1000=2,772.445→2,772単位
      ⚫ 定員超過利用による減算がかかる場合所定単位数の100分の70
      2,772単位×0.70=1,940.4→1,940単位
      ※2,873×965/1000×0.70=1,940.7115として四捨五入するのではない。

      なお、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しているサービスコードについて、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。
  • 金額換算の際の端数処理
    算定された単位数から金額に換算する際に生ずる1円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。
    • (例) 上記の事例で、このサービスを月に22回提供した場合(定員を常に超過している場合、地域区分は2級地)
      ⚫ 1,940単位×22回=42,680単位
      ⚫ 42,680単位×10.99円/単位=469,053.2円→469,053円
(2) 障害児通所支援、指定入所支援、障害福祉サービスとの算定関係について

障害児通所給付費等については、同一日に複数の障害児通所支援や指定入所支援に係る報酬を算定できないものであること。

ただし、保育所等訪問支援については他の障害児通所支援を同一日に算定することは可能とするが、保育所等訪問支援を同一日に複数回算定することはできない。

また、同一時間帯に児童福祉法に基づく障害児通所支援又は指定入所支援と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく障害福祉サービスに係る報酬を算定することはできない。

例えば、指定入所支援に係る報酬については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、指定入所支援を受けている障害児が当該入所施設から障害児通所支援を利用することについては、それらの障害児通所支援に係る所定単位数は算定できない。

また、障害児通所支援の報酬を算定した場合、障害福祉サービスの居宅介護の報酬については当該障害児通所支援と同一時間帯でない限りにおいて算定可能であるが、同一日に他の障害児通所支援の報酬は算定できない。

(3) 障害児通所支援のサービス提供時間について

障害児通所給付費の報酬の算定に当たっては、個々の障害児に対するアセスメントを行うことを通じて、当該障害児ごとの通所支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該通所支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。障害児通所支援については、個々の障害児に対するサービス提供時間(送迎に係る時間は除くものとする。)は30分以上である必要がある点に留意すること。

なお、指定通所支援又は基準該当通所支援の提供時間が30分未満のものについては、通所支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるために(指定居宅訪問型児童発達支援にあっては支援に慣れるために)サービス提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未満のサービス提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、所定単位数を算定する。

また、指定障害児通所支援事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ通所支援計画において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、通所給付決定保護者等に対し、事前に十分説明を行う必要があること。

(3の2) 時間区分ごとの単価の取扱いについて
  • ① 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所又は旧主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し行う児童発達支援、旧医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援並びに共生型障害児通所支援事業所又は基準該当通所支援事業所において行う児童発達支援を除く。以下この(3の2)において同じ。)及び放課後等デイサービスについては、サービス提供時間に応じた報酬を算定する。
  • ② ここでいう「サービス提供時間」とは、現にサービスの提供に要した時間ではなく、通所支援計画に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間として、あらかじめ通所支援計画において定めたものとする。

    ただし、現にサービスの提供に要した時間が通所支援計画において定めた時間より短い場合は、
    • (一) 事業所の都合により支援が短縮されたときは、現にサービスの提供に要した時間
    • (二) 障害児やその保護者の事情により支援が短縮されたときは、あらかじめ通所支援計画において定めた時間により算定するものとする。
  • ③ 通所支援計画に位置付けられたサービス提供時間が、現にサービスの提供に要した時間と合致しないことが常態化している場合は、速やかに通所支援計画の見直しを行うことを求める。
(4) 定員規模別単価の取扱いについて
  • ① 児童発達支援(旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対して行う指定児童発達支援を除く。)、放課後等デイサービス、障害児入所支援(医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関を除く。)については、運営規程に定める利用(入所)定員の規模に応じた報酬を算定する。
  • ② ①にかかわらず、共生型障害児通所支援事業所については、共生型障害児通所支援の利用定員、指定障害児通所支援、指定障害福祉サービスの利用定員又は介護保険サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとする。多機能型事業所(③の適用を受けるものを除く。)については、当該多機能型事業所等として実施する複数の指定通所支援又は障害福祉サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとする。
  • ③ 多機能型事業所のうち指定通所基準第80条に規定する従業者の員数等に関する特例によらない多機能型事業所においては、当該多機能型事業所において行う指定通所支援の利用定員のそれぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
(4の2) 医療的ケア区分ごとの単価の取扱いについて

指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所(以下(4の2)において「指定児童発達支援事業所等」という。)において、医療的ケアスコア(通所報酬告示第1の1の表(以下「医療的ケアスコア表」という。)の基本スコア及び見守りスコアを合算して算出する点数をいう。
以下同じ。)が3点以上の児童(以下「医療的ケア児」という。)に対して、以下に定める数の看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を配置して医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を提供した場合に、当該医療的ケア児の医療的ケアスコアに応じた区分(以下「医療的ケア区分」という。)に応じた基本報酬を算定できる。

  • ① 配置が必要な看護職員数

    医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に当たっては、医療的ケア区分に応じて、以下の人数の看護職員の配置を求めるものとする。
    • (一) 医療的ケア区分3(医療的ケアスコアが32点以上の場合をいう。以下同じ。)の医療的ケア児 1人につき看護職員をおおむね1名
    • (二) 医療的ケア区分2(医療的ケアスコアが16点以上の場合をいう。以下同じ。)の医療的ケア児 2人につき看護職員をおおむね1名
    • (三) 医療的ケア区分1(医療的ケアスコアが3点以上の場合をいう。以下同じ。)の医療的ケア児 3人につき看護職員をおおむね1名
  • ② 算定要件となる看護職員の人数の取扱い
    • (一) 配置が必要な看護職員の1月間の延べ人数の算出方法医療的ケア児1人につき医療的ケア区分に応じて必要な看護職員数(以下「必要看護職員数」という。)を以下のとおりとする。
      ・ 医療的ケア区分3 1
      ・ 医療的ケア区分2 0.5
      ・ 医療的ケア区分1 0.33
      当該月に指定児童発達支援事業所において医療的ケアを提供した医療的ケア児の、医療的ケア区分に応じた延べ日数を乗じる。

      (例) 医療的ケア区分2の医療的ケア児1人は8日利用し、医療的ケア区分1の医療的ケア児は2人のうち、1人は10日、もう1人は15日利用した場合

      ・ 医療的ケア区分2 8人日×0.5=4人
      ・ 医療的ケア区分1 (10+15)人日×0.33=8.25
      ・ 合計 12.25人
  • (二) 実際に配置した看護職員の1月の延べ人数の算出方法医療的ケア児が利用した日に配置した看護職員の数(以下「配置看護職員数」という。)を合計するものとする。このとき、医療的ケア児に指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下(4の2)において「指定児童発達支援等」という。)を提供する時間帯を通じて配置した人員を1として数えるものとする。

    ※ 医療的ケア児に指定児童発達支援等を提供する時間帯を通じて指定児童発達支援等に従事する看護職員の場合、その員数は1人となるが、提供時間帯の2分の1ずつ従事する看護職員の場合は、2人が必要となる。

    ※ 医療的ケア児に指定児童発達支援等を提供する時間帯を通じて指定児童発達支援等に従事した場合に1人として数える(提供時間帯の2分の1のみ看護職員を配置し、同日の提供時間帯の2分の1には配置しなかった場合は0人とする)。

    ※ 指定通所基準第5条第3項又は第66条第3項の規定に基づき、児童指導員又は保育士の合計数に含める看護職員は本項の人数に計上できないものとする。

    ※ 医療的ケア児に指定児童発達支援等を提供する時間帯において、実際に医療的ケアを提供したかどうかは問わない。
  • ③ 算定される単位数
    ②の(二)の方法により算出した、配置看護職員数の1月間の延べ人数(以下「配置看護職員合計数」という。)が、②の(一)の算出方法により算出した、必要看護職員数の1月間の延べ人数(以下「必要看護職員合計数」という。)以上の場合に、当該月の報酬の請求において、医療的ケア児が利用した全ての日について、医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定できるものとする。

    なお、配置看護職員合計数が必要看護職員合計数未満となる場合、配置看護職員数が必要看護職員数を最も下回っている日について、②の(一)及び(二)の算出方法から除外して算出することを可能とする。このとき、除外した日に利用した医療的ケア児の報酬については、医療的ケア区分に応じた基本報酬ではない基本報酬を算定するものとする。

    ただし、医療的ケア児が利用した日において看護職員が配置されなかった日については、医療的ケア区分に応じた基本報酬は算定できないものとする。この場合、医療的ケア児に係る報酬は、医療的ケア児以外の障害児について算定する基本報酬を算定するものとする。

    なお、この場合の「配置されなかった日」とは、提供時間帯の全てにわたり配置されていなかった日とするので、②の(二)における「配置」の考え方とは異なる点に留意されたい。
    (例) 利用定員10人の指定児童発達支援事業所で、医療的ケア区分2の医療的ケア児を支援したとき(時間区分1の場合)に請求する報酬
    ・ 医療的ケア児に指定児童発達支援を提供する時間帯を通じて看護職員が従事した日 1,917単位
    ・ 医療的ケア児に指定児童発達支援を提供する時間帯の一部だけ看護職員が従事した日 1,917単位
    ・ 医療的ケア児に指定児童発達支援を提供する時間帯を通じて看護職員が従事しなかった日 901単位

    ※ 配置看護職員合計数が、必要看護職員合計数未満の場合、当該月の指定児童発達支援等に係る報酬について、医療的ケア区分に応じた基本報酬は算定できないものとする。この場合、医療的ケア児に係る報酬は、医療的ケア児以外の障害児について算定する基本報酬を算定するものとする。
(5) 定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について(利用定員超過減算)
  • 対象となる支援
    児童発達支援旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援を除く。以下この(5)において同じ。)、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援、障害児入所支援(指定発達支援医療機関を除く。)
  • 算定される単位数
    所定単位数の100分の70とする。
    なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。
  • 指定障害児通所支援事業所等の利用定員を上回る障害児を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に可能とする一方、これを超える定員超過利用については、こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成24年厚生労働省告示第271号。以下「第271号告示」という。)の規定に基づき、障害児通所給付費等の減額を行うこととしているところであるが、これは適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害児通所支援事業所等は、当該範囲を超える過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。
  • 障害児通所支援における定員超過利用減算の具体的取扱い
    1. 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
      • ア 利用定員50人以下の場合
        1日の障害児の数(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの障害児の数。以下この①から③までにおいて同じ。)が、利用定員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用定員。
        以下この①から③までにおいて同じ。)に100分の150を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。
      • イ 利用定員51人以上の場合
        1日の障害児の数が、利用定員に、当該利用定員から50を差し引いた数に100分の25を乗じて得た数に、25を加えた数を加えて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。
    2. 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
      直近の過去3月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について障害児全員につき減算を行うものとする。
      (例) 利用定員30人、1月の開所日数が22日の場合
      ・ 30人×22日×3月=1,980人
      ・ 1,980人×1.25=2,475人 (受入可能延べ障害児数)
      ・ 3月間の総延べ障害児数が2,475人を超える場合に減算となる。
      ただし、定員11人以下の場合は、過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減算を行うものとする。
    3. 多機能型事業所等における定員超過利用減算の取扱い多機能型事業所における1日当たりの利用実績による定員超過利用減算及び過去3月間の利用実績による定員超過利用減算については、①及び②と同様とする。
      ただし、当該多機能型事業所が行う複数のサービスごとに利用定員を定めている場合にあっては、当該サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出するものとする。
      • (例1) 利用定員30人の多機能型事業所(児童発達支援の利用定員10人、生活介護の利用定員20人)の場合の1日当たりの利用実績による定員超過利用減算・ 児童発達支援
        →10人×150%=15人 (利用定員を超える受入可能人数5人)
        ・ 生活介護
        →20人×150%=30人 (利用定員を超える受入可能人数10人)
        サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。
        ・ 児童発達支援→15人
        ・ 生活介護→30人
      • (例2) 利用定員30人、1月の開所日数が22日の多機能型事業所(児童発達支援の利用定員10人、生活介護の利用定員20人)の場合の過去3月間の利用実績による定員超過利用減算
        ・ 児童発達支援
        → 10人×22日×3月=660人660人×125%=825人 (利用定員を超える受入可能人数→825人-660人=165人)
        ・ 生活介護
        → 20人×22日×3月=1,320人
        1,320人×125%=1,650人 (利用定員を超える受入可能人数→1,650人-1,320人=330人)
        サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。
        ・ 児童発達支援→825人
        ・ 生活介護→1,650人
  • 障害児入所支援における定員超過利用減算の具体的取扱い
    1. 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
      • ア 入所定員50人以下の場合
        1日の障害児の数が、入所定員に100分の110を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。
      • イ 入所定員51人以上の場合
        1日の障害児の数が、入所定員に、当該入所定員から50を差し引いた数に100分の5を乗じて得た数に、5を加えた数を加えて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。
    2. 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
      直近の過去3月間の障害児の延べ数が、入所定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について障害児全員につき減算を行うものとする。
      (例) 入所定員50人の施設の場合
      (50人×31日)+(50人×30日)+(50人×31日)=4,600人
      4,600人×105%=4,830人 (受入可能延べ障害児数)
      ・ 3月間の総延べ障害児数が4,830人を超える場合に減算となる。
  • 障害児の数の算定に当たっての留意事項
    及びにおける障害児の数の算定に当たっては、次の①又は②に該当する障害児を除くことができるものとする。
    また、計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点以下を切り上げるものとする。
    1. 災害等やむを得ない事由により受け入れる場合
    2. 就労等により、指定福祉型障害児入所施設を退所した後、離職等やむを得ない事由により再度障害児入所支援の利用を希望する障害児を緊急避難的に受け入れた場合
  • 都道府県知事(指定都市、中核市及び児童相談所設置市の市長を含む。以下同じ。)は減算の対象となる定員超過利用が行われている指定障害児通所支援事業所等に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、当該定員超過利用が継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    なお、指定障害児通所支援事業所等は、減算の対象とはならない定員超過利用の場合であっても、処遇等について十分配慮すること。
(6) 人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について(人員欠如減算)
  • 対象となる支援
    児童発達支援児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所で行う場合を除く。)、放課後等デイサービス主として重症心身障害児を通わせる事業所で行う場合を除く。)、基準該当通所支援(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定(第71条の6において準用する場合を含む。)による基準該当通所支援(以下「みなし基準該当通所支援」という。以下同じ。)を除く。)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
  • 算定される単位数
    • (一) 児童指導員及び保育士の欠如について
      • ア 減算が適用される月から3月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。
      • イ 減算が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50とする。
    • (二) 児童発達支援管理責任者の人員欠如について
      • ア 減算が適用される月から5月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。
      • イ 減算が適用される月から連続して5月以上の月については、所定単位数の100分の50とする。

        なお、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援については、(二)のみ適用される。
        ※ (一)及び(二)の当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数について減算するものではないことに留意すること。
  • 指定障害児通所支援事業所における従業者の員数が、指定通所基準の規定により配置すべき員数を下回っているいわゆる人員欠如については、通所報酬告示及び第271号告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減額することとしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害児通所支援事業所等は、人員欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
  • ④ 人員欠如減算の具体的取扱い
    • (一) 指定通所基準の規定により配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)については、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、人員欠如に該当するサービス提供単位の障害児全員。(二)、(三)及び(四)において同じ。)について減算される。

      また、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
    • (二) (一)以外の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
    • (三) 常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
    • (四) 多機能型事業所であって、複数の障害児通所支援の合計数に基づき、配置すべき指導員等の員数等を満たしていない場合には、当該複数の障害児通所支援の障害児全員について減算される。
  • 人員基準については、指定通所基準に規定する人員基準を満たさない場合にはじめて人員欠如となるものであり、指定通所基準に規定する人員基準に対応する所定単位数を基にして減算を行うものであること。
  • 都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業者の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
(7) 通所支援計画等の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(個別支援計画未作成減算)
  • 対象となる支援
    児童発達支援(旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援を除く。以下この(7)において同じ。)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援(指定発達支援医療機関において行う場合を除く。)、基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く。)
  • 算定される単位数
    (一) 減算が適用される月から3月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。
    (二) 減算が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50とする。

    ※ (一)及び(二)の当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数について減算するものではないことに留意すること。
    (例) 保育所等訪問支援事業所において、訪問支援員特別加算(Ⅱ)を算定している場合
    ・ (1,071単位+700単位)×70/100=1,239.7→1,240単位
  • 通所支援計画又は入所支援計画(以下「通所支援計画等」という。)未作成減算については、指定通所基準等(指定通所基準又は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定入所基準」という。)をいう。以下同じ。)の規定に基づき、通所支援計画等の作成が適切に行われていない場合に、通所報酬告示等の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは通所支援計画等に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、指定障害児通所支援事業所等は、指定通所基準等の通所支援計画等に係る規定を遵守しなければならないものとする。
  • 通所支援計画等未作成減算の具体的取扱い
    具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する障害児につき減算するものであること。
    • (一) 児童発達支援管理責任者による指揮の下、通所支援計画等が作成されていないこと。
    • (二) 指定通所基準等に規定する通所支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
  • 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。
    当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
(8) 質の評価及び改善の内容を公表していない場合の所定単位数の算定について(自己評価未公表減算)
  • 対象となる支援
    児童発達支援(旧指定医療型児童発達支援事業所及び旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援を除く。以下この(8)において同じ。)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(令和7年4月1日から適用)、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
  • 算定される単位数
    所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。
  • 質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)未公表減算については、指定通所基準等の規定に基づき、おおむね1年に1回以上、自己評価及び事業所を利用する障害児の保護者による評価(保育所等訪問支援にあっては、当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価を含む。)が行われ、その結果等の公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは従業者による評価を受けた上で、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者(保育所等訪問支援にあっては訪問先施設を含む。)による評価を受け、その結果を事業運営に反映させて、常に質の改善を図るためのものであり、事業所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。
  • 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることとする。
  • 当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
  • 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。
    当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
(8の2) 支援プログラムの内容を公表していない場合の所定単位数の算定について(支援プログラム未公表減算)
  • ① 対象となる支援
    児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
  • ② 算定される単位数
    所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。
  • ③ 支援プログラム未公表減算については、指定通所基準の規定に基づき、支援プログラム(5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」及び「人間関係・社会性」)を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした事業所全体の支援の実施に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは、指定障害児通所支援事業者又は基準該当通所支援事業者が指定障害児通所支援事業所又は基準該当通所支援事業所ごとに、支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法により広く公表することにより総合的な支援と支援内容の見える化を進めるためのものであり、指定障害児通所支援事業所又は基準該当通所支援事業所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。
    なお、令和7年3月31日までの間は減算されないが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、取組を進めるよう努められたい。
  • ④ 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることとする。
  • ⑤ 当該減算については、支援プログラムの公表について都道府県に届出がされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
  • ⑥ 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。
    当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
(9) 身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(身体拘束廃止未実施減算)
  • 対象となる支援
    児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援障害児入所支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く。
  • 算定される単位数
    1. 障害児入所支援については、基本報酬の所定単位数の100分の10に相当する単位数を当該所定単位数から減算する。
    2. 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く。)については、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
  • ③ 当該減算については、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

    なお、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所施設及び指定発達支援医療機関は、身体拘束等の廃止を図るよう努めるものとする。

    なお、「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指すものである。

    都道府県知事等は、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当する事実が継続する場合には、改善を行うよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    1. 指定通所基準等の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録が行われていない場合。
      なお、施設等において身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場合である点、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性3つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続を行った旨を記録しなければならない点に留意すること。
    2. 指定通所基準等の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)を定期的に開催していない場合。具体的には、1年に1回以上開催していない場合とする。

      なお、当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位で設置・開催することを可能としている。また、虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)と関係する職種等が相互に関係が深いと認めるも可能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)をもって、当該委員会を開催しているとみなして差し支えない。

      また、委員会はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。
      ただし、障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
    3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
    4. 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合。
      具体的には、研修を1年に1回以上実施していない場合とする。
(10) 虐待の防止のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(虐待防止措置未実施減算)
  • 対象となる支援
    児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援障害児入所支援障害児相談支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く。)
  • 算定される単位数
    所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
  • 当該減算については、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

    これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所施設、指定発達支援医療機関及び障害児相談支援事業所は、虐待の防止を図らなければならない。

    なお、「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指すものである。

    都道府県知事等は、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当する事実が継続する場合には、改善を行うよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    1. 指定通所基準又は指定入所基準の規定に基づき求められる虐待防止委員会を定期的に開催していない場合。具体的には、1年に1回以上開催していない場合とする。

      なお、当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位で設置・開催することを可能としている。

      また、身体拘束適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)をもって、当該委員会を開催しているとみなして差し支えない。

      また、委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
      ただし、障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
    2. 虐待の防止のための研修を定期的に実施していない場合。
      具体的には、研修を1年に1回以上実施していない場合とする。
    3. 虐待防止措置(虐待防止委員会の開催及び虐待の防止のための研修の実施)を適切に実施するための担当者を配置していない場合。
(11) 情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(情報公表未報告減算)
  • 対象となる支援
    児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援障害児入所支援障害児相談支援、共生型障害児通所支援
  • 算定される単位数
    1. 障害児入所支援については、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
    2. 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、共生型障害児通所支援については、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
  • 当該減算については、児童福祉法第 33 条の 18 の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
(12) 業務継続計画の策定等の取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(業務継続計画未策定減算)
  • 対象となる支援
    児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、障害児相談支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
  • 算定される単位数
    1. 障害児入所支援については、所定単位数の 100 分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。
    2. 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援については、所定単位数の 100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
  • 当該減算については、指定通所基準等の規定に基づき求められる業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
  • 経過措置
    令和7年3月 31 日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、当該減算を適用しない。
    ただし、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援及び障害児相談支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないことを踏まえ、令和7年3月 31 日までの間、当該減算を適用しない。
(13) 複数の減算事由に該当する場合の取扱い

複数の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、それぞれの減算割合を乗ずることとなるが、定員超過利用と人員欠如の双方の事由に該当する場合については、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算する。減算となる単位数が同じ場合は、いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行うこと。なお、減算を適用するに当たっては、その事業所の運営実態を踏まえて判断されたい。
(例1) 定員超過利用減算について所定単位数の100分の70に、人員欠如減算について所定単位数の100分の50に該当する場合→所定単位数の100分の50の報酬を算定
(例2) 定員超過利用減算について所定単位数の100分の70に、人員欠如減算について所定単位数の100分の70に該当する場合→所定単位数の100分の70の報酬を算定
なお、都道府県知事は、複数の減算事由に該当する場合には、重点的な指導を行うとともに、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討しなければならないものとする。

(14) 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおりとすること。

  • ① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第23条第1項、同条第3項若しくは同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置(以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。
  • ② 「常勤」とは当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。
    また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、母性健康管理措置、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。
(15) 文書の取扱いについて
  • ① 電磁的記録について
    指定事業者及びその従業者(以下この(15)において「事業者等」という。)は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができる。
    • (一) 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または光ディスク等をもって調製する方法によること。
    • (二) 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。
      • ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
      • イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
    • (三) その他、指定通所基準第83条、指定入所基準第58条及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「障害児相談支援基準」という。)第31条(以下「電磁的記録等に係る条項」という。)第1項において電磁的記録により行うことができるとされているものに類するものは、(一)及び(二)に準じた方法によること。
    • (四) また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
  • ② 電磁的方法について
    事業者等は、交付、説明、同意等(以下「交付等」という。)について、事前に当該交付等の相手方の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。
    • (一) 電磁的方法による交付は、以下のアからオまでに準じた方法によること。
      • ア 事業者等は、利用申込者からの申出があった場合には、指定通所基準第12条、指定入所基準第6条及び障害児相談支援基準第5条(以下「内容及び手続の説明及び同意に係る条項」という。)第1項の規定による文書の交付に代えて、エで定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事業者等は、当該文書を交付したものとみなす。
        • (ア) 電子情報処理組織を使用する方法のうち(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの
          • (ⅰ) 事業者等の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
          • (ⅱ) 事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された内容及び手続の説明及び同意に係る条項第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
        • (イ) 光ディスク等により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法イ アに掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
      • ウ ア(ア)の「電子情報処理組織」とは、事業者等の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
      • エ 事業者等は、アの規定により内容及び手続の説明及び同意に係る条項第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
        ⚫ アの(ア)及び(イ)に規定する方法のうち事業者等が使用するもの
        ⚫ ファイルへの記録の方式
      • オ エの規定による承諾を得た事業者等は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、内容及び手続の説明及び同意に係る条項第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再びエの規定による承諾をした場合は、この限りでない。
    • (二) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより当該同意の相手方が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。
    • (三) その他、電磁的記録等に係る条項第2項において電磁的方法によることができるとされているものに類するものは、(一)及び(二)に準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。
      (四) また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
  • ③ その他
    • (一) この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り扱うものとすること。この場合において、「押印についてのQ&A」を参考にすることとし、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとすること。
    • (二) 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書類等を求めないものとすること。

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次