【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正
(5) 保育所等訪問支援給付費
① 保育所等訪問支援の提供時間について
保育所等訪問支援の提供時間については、第二の1の(3)を準用する。
障害児通所給付費の報酬の算定に当たっては、個々の障害児に対するアセスメントを行うことを通じて、当該障害児ごとの通所支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該通所支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。障害児通所支援については、個々の障害児に対するサービス提供時間(送迎に係る時間は除くものとする。)は30分以上である必要がある点に留意すること。
なお、指定通所支援又は基準該当通所支援の提供時間が30分未満のものについては、通所支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるために(指定居宅訪問型児童発達支援にあっては支援に慣れるために)サービス提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未満のサービス提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、所定単位数を算定する。
また、指定障害児通所支援事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ通所支援計画において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、通所給付決定保護者等に対し、事前に十分説明を行う必要があること。
② 特別地域加算の取扱い
通所報酬告示第5の1の注1の2の特別地域加算については、2の(4)の②を準用する。
特別地域加算を算定する利用者に対して、指定通所基準第71条の13第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えて支援を提供した場合、指定通所基準第71条の12第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
②の2 訪問支援員特別加算の取扱い
- 通所報酬告示第5の1の2の訪問支援員特別加算については、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者若しくはこれに準ずる者、障害児入所施設その他これに準ずる施設の従業者若しくはこれに準ずる者であって、訪問支援員特別加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)ごとに規定する一定の業務従事歴がある者を配置し、当該者が指定保育所等訪問支援を行った場合に算定をするもの。
【訪問支援員特別加算(Ⅰ)】
以下の①若しくは②に規定する期間が10年以上の者又は③に規定する期間が5年以上の者
【訪問支援員特別加算(Ⅱ)】以下の①若しくは②に規定する期間が5年以上の者又は③に規定する期間が3年以上の者
- ① 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士又は看護職員の資格を取得後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間
- ② 児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員、相談支援専門員として配置された日以後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間
- ③ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは看護職員の資格を取得後又は児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員、相談支援専門員として配置された日以後、指定保育所等訪問支援等(指定保育所等訪問支援の他、自治体の事業に基づき、地域の障害児通所支援事業所に対して助言・援助を行う業務を含む。)の業務に従事した期間
- ① 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士又は看護職員の資格を取得後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間
- 本加算の算定に当たって、①、②又は③に規定する期間が重複する場合は、重複する期間を除いた期間を基準とすること。
なお、③の期間は、①又は②の期間に含めることが可能である。
例:理学療法士の資格取得後8年間障害児通所支援事業に従事した者が、その間4年間指定保育所等訪問支援の業務に従事した場合、加算の算定に当たっては①を8年又は③を4年として取り扱う(計12年とはしない。また、8年から4年を除いて①を4年とはしない)。 - 当該職員が実際に保育所等訪問支援を実施するにあたり、提供に要する時間を通じて滞在した場合に算定すること。
③ 初回加算の取扱い
通所報酬告示第5の1の3の初回加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- 利用の初期段階においては、訪問先等との連絡調整等に手間を要することから、支援の開始月において算定できるものであること。
ただし、当該障害児が過去6月間に、当該指定保育所等訪問支援事業所を利用したことがない場合に限り算定できることとする。 - 児童発達支援管理責任者が、同行した場合については、同行訪問した旨を記録するものとする。
また、この場合において、当該児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援の提供に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、障害児の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。 - 初回加算を算定する場合に、当該月について児童発達支援管理責任者の同行による多職種連携支援加算の算定はできないこと。
この場合であっても、他の複数職種による多職種連携支援加算の算定は可能であること。
④ 家族支援加算の取扱い
通所報酬告示第5の1の4の家族支援加算については、2の(4)の②の3を準用する。
なお、本加算が算定される相談援助については、指定保育所等訪問支援を実施した際にその一環としてなされる保護者への報告・共有とは区分して実施すること。
通所報酬告示第4の1の3の家族支援加算については、障害児の家族(障害児のきょうだいを含む。以下この②の2において同じ。)等に対して、個別又はグループにより、相談援助等を行った場合に算定するものであり、次のとおり取り扱うこととする。
- 家族支援加算(Ⅰ)(個別の相談援助)
- ア 通所報酬告示第4の1の3のイについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
(1)は障害児の家族等の居宅を訪問し、
(2)は指定居宅訪問型児童発達支援事業所において対面により、
(3)はテレビ電話装置等を活用して、
障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、(1)から(3)全体として1日につき1回および1月につき4回を限度として、算定するものであること。
なお、指定居宅訪問型児童発達支援に係る本加算の算定に当たっては、(1)から(3)のいずれについても、訪問日以外の日に相談援助を行った場合に限って算定すること。また、当該障害児に居宅訪問型児童発達支援を提供しない月においては算定することはできないこと。 - イ 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。
ただし、(1)について、家族等の状況を勘案して短時間でも相談援助を行う必要がある場合又は家族側の事情により30分未満となる場合はこの限りではないこと。 - ウ 通所報酬告示第4の1の3のイの(3)の算定に当たっては、使用する機器等については特に定めはないが、原則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握できる状況で実施すること。
ただし、相談者の通信環境等により、やむを得ない場合には表情等の確認が難しい機器(例えば電話等)を使用することでも差し支えない。
なお、相談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境について確認する等十分に配慮すること。 - エ 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能であるが、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。
また、相談援助を行うに当たっては、障害児及びその家族等が相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮すること。 - オ 居宅訪問型児童発達支援事業所以外の場において対面で個別に相談援助を行った場合は通所報酬告示第4の1の3のイ(2)を算定すること。
また、本加算は通所支援計画に位置付けた上で計画的に相談援助を行った場合に算定するものであり、突発的に生じる相談援助(例えば、家族等からの電話に対応する場合)は対象とならないことに留意すること。 - カ 相談援助を行った場合は、相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。
- ア 通所報酬告示第4の1の3のイについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
- 家族支援加算(Ⅱ)(グループの相談援助)
- ア 通所報酬告示第4の1の3のロについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
(1)は指定居宅訪問型児童発達支援事業所において対面により、
(2)はテレビ電話装置等を活用して、障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、(1)及び(2)全体として1日につき1回および1月につき4回を限度として、算定するものであること。
なお、当該障害児に居宅訪問型児童発達支援を提供しない月においては算定することはできないこと。 - イ 相談援助を行う対象者は、2人から8人までを1組として行うものとする。なお、障害児及びその家族等が、同一世帯から複数人参加する場合は、1として数えるものとする。
- ウ グループの相談援助は、ペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組の実施によることが想定される。このため、当該トレーニングの知識や、家族への支援等に関する一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい。
- エ 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。
- オ 通所報酬告示第4の1の3のロの(2)の算定に当たっては、使用する機器等については特に定めはないが、原則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握できる状況で実施すること。
なお、相談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境について確認する等十分に配慮すること。 - カ 家族支援加算(Ⅰ)のエ及びカを準用する。
- ア 通所報酬告示第4の1の3のロについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
- 家族支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一の日に実施した場合であっても、それぞれ算定できること。
- 指定居宅訪問型児童発達支援事業所と指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス又は指定保育所等訪問支援を一体的に行う多機能型事業所であって、指定居宅訪問型児童発達支援事業所を利用している障害児にあっては、指定児童発達支援若しくは指定放課後等デイサービス又は指定保育所等訪問支援を利用して本加算を算定する場合には、同一の障害児に係る家族等への相談援助について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、その合計回数は月4(居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の多機能型事業所における家族支援加算(Ⅰ)の算定については月2)回を限度とする。
④の2 多職種連携支援加算の取扱い
通所報酬告示第5の1の5の多職種連携支援加算については、2の(4)の②の4を準用する。
多職種連携支援加算については、障害児に対して障害特性やその状態に応じた適切な支援を行うために、異なる専門性を有する2人以上の訪問支援員(異なる職種の2人以上の訪問支援員)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 2以上の複数人の訪問支援員により訪問支援を行った場合に月1回を限度に算定するものであること。
- 1以上の訪問支援員は訪問支援員特別加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定できる業務従事歴を有する者であること。訪問支援員特別加算については、②の2を参照すること。
- 複数人の訪問支援員は、異なる専門性を有すること。
具体的には、
①保育士又は児童指導員、②理学療法士、③作業療法士、④言語聴覚士、⑤看護職員、⑥児童発達支援管理責任者若しくはサービス管理責任者又は障害児相談支援専門員若しくは障害者相談支援専門員、⑦心理担当職員のうち、それぞれ異なるいずれかの資格・経験を有する訪問支援員であること。 - あらかじめ当該障害児のアセスメントに基づき、多職種連携の複数人による訪問支援の必要性と支援内容を通所支援計画において明記するとともに、給付決定保護者の同意を得ること。
- 支援にあたる複数人の訪問支援員は、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に要する時間を通じて滞在し、連携して支援を行うこと。
- 訪問支援を行った後、それぞれの職種の専門性の観点から記録を行うこと。
- 本加算は月1回を限度として算定するものであるが、居宅訪問型児童発達支援の利用開始直後や状態の悪化等の場合、通所支援計画策定時や更新時など、障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人が連携しての多角的なアセスメントや支援が求められるタイミングで活用されることが望ましい。
④の3 ケアニーズ対応加算の取扱い
通所報酬告示第5の1の6のケアニーズ対応加算については、ケアニーズの高い障害児のインクルージョンを推進していく観点から、指定保育所等訪問支援事業所に訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対し、保育所等訪問支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 対象となる児童は以下のとおりである。
- ア 重症心身障害児
- イ 身体に重度の障害がある児童
(1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児) - ウ 重度の知的障害がある児童
(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障害児) - エ 精神に重度の障害がある児童
(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児) - オ 医療的ケア児
- ア 重症心身障害児
- 事業所に訪問支援員特別加算の対象となる職員を1以上配置すること。
なお、訪問支援員特別加算の対象となる職員が訪問支援を直接実施しなくても算定が可能であるが、この場合にあっては、当該職員が対象児童への支援内容について、事前の確認や事後のフォローを行うなど、支援についてサポートを行うこと。
④の4 強度行動障害児支援加算の取扱い
通所報酬告示第5の1の7の強度行動障害児支援加算については、(4)の②の5を準用する。
通所報酬告示第4の1の5の強度行動障害児支援加算については、障害児の行動障害の軽減を目的として、実践研修修了者を配置し、強度の行動障害のある児童に対して、指定居宅訪問型児童発達支援を支援計画シート等に基づいて行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
なお、支援計画シート等は「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」1の(4)に規定する「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を指し、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の様式は平成25年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害支援初任者養成研修プログラム及びテキストの開発について(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園)」において作成された標準的なアセスメントシート及び支援手順書兼記録用紙(上記通知参考1及び2)を参照することとする。
- 支援計画シート等については、実践研修修了者が、当該研修課程に基づいて、加算の対象となる児童についての情報の収集、障害特性の理解及び障害特性に応じた環境調整を行った上で作成すること。
- 当該児童が他の障害児通所支援事業所を利用している場合においては、当該障害児通所支援事業所における強度行動障害児支援加算の算定の有無にかかわらず、支援計画シート等や環境調整の内容等について情報交換を行うよう努めること。
情報交換を行った場合にあっては、出席者、実施日時、内容の要旨、支援計画シート等に反映させるべき内容を記録すること。なお、当該児童を担当する障害児相談支援事業所とも同様の情報交換を行うことが望ましい。 - 実践研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者(以下「基礎研修修了者」という。)が支援計画シート等に基づく指定居宅訪問型児童発達支援を行うこと。
- 実践研修修了者は、原則として1月に1回以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること。
当該確認にあたっては、実践研修修了者が単独又は基礎研修修了者に同行して、対象となる児童の居宅を訪問し、行うことが望ましいが、基礎研修修了者が行う支援の様子を実践研修修了者がオンラインを活用して確認する方法や基礎研修修了者が行った支援の記録を実践研修修了者が確認する方法としても差し支えない。 - 実践研修修了者は3月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しを行うこと。
④の5 関係機関連携加算の取扱い
通所報酬告示第5の1の8の関係機関連携加算については、訪問先の施設に加えて、障害児の状況等に応じて連携が必要となる児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この④の5において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、会議を開催等して児童相談所等関係機関と情報連携を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、児童相談所等関係機関との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。
会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 - ❶の会議の開催等に留まらず、児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
- 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- ❶の会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、児童相談所等関係機関と連携した支援の提供を進めること。
その際、訪問先施設を含めた連携の取組となるよう努めること。 - 本加算及び通所報酬告示第1の12のハ又は同告示第3の10の2のハについて、児童発達支援又は放課後等デイサービスとの多機能型事業所の場合、合わせて月1回の算定を限度とする。
また、当該多機能型事業所の場合であって、加算対象児童が個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては、本加算を算定しない。
⑤ 利用者負担上限額管理加算の取扱い
通所報酬告示第5の2の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑧を準用する。
通所報酬告示第1の4の利用者負担上限額管理加算の注中、「通所利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、通所利用者負担合計額の管理を行う指定障害児通所支援事業所等以外の障害児通所支援又は障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該通所給付決定保護者(18歳以上の利用者の場合は本人)の負担額合計額の管理を行った場合をいう。
なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。
⑥ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
通所報酬告示第5の3、4及び5の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の⑯を準用する。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。
\事業者必須!令和6年改正対応/