障害児入所施設の基準の解釈について

【参考】児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第13号)令和6年3月29日改正

目次

第1 基準の性格

基準の性格
  • 基準は、指定福祉型障害児入所施設、指定医療型障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設等」という。)が法に規定する指定入所支援を提供するため、必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定障害児入所施設等は、常にその運営の向上に努めなければならないこと。
  • 指定障害児入所施設等が満たすべき基準を満たさない場合には、指定障害児入所施設等の指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、
    ①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、
    ②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、設置者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、
    ③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期間を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができるものであること。
    都道府県知事(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19第 1 項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第 59 条の 4 第1 項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の市長を含む。以下同じ。)の指導等の対象となり、この指導等に従わない場合には、当該指定を取り消すことができるものであること。

    また、③の命令をした場合には設置者名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(不適正な指定入所支援が行われていることが判明した場合、当該指定入所支援に関する障害児入所給付費等の請求を停止させること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。
    • (1) 次に掲げるときその他の指定障害児入所施設等が自己の利益を図るために基準に違反したとき
      • ① 指定入所支援の提供に際して入所給付決定保護者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき
      • ② 障害児相談支援事業を行う者、障害福祉サービスの事業を行う者又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して特定の施設を利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与し
      • たとき③ 障害児相談支援事業を行う者、障害福祉サービスの事業を行う者又はその従業者から、障害児又はその家族に対して特定の施設を利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を収受したとき
    • (2) 障害児の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
    • (3) その他(1)及び(2)に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
  • 指定障害児入所施設等が、運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法の定める期間の経過後に、再度当該施設から指定障害児入所施設等について指定の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。

第2 一般原則(基準第 3 条)

1 基準第 3 条第 1 項

1 基準第 3 条第 1 項は、指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性等を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)及び 15 歳に達した障害児に係る移行支援を進める上で必要な事項を定めた計画(以下「移行支援計画」という。)を作成するとともに、これに基づき、当該入所支援を提供しなければならないとしたものである。

2 同条第 4 項

2 同条第 4 項における、指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の必要な体制の整備等については、虐待防止に関する責任者の設置、研修などを通じた従業者の人権意識の高揚、支援に関する知識や技術の向上のほかに、倫理綱領、行動規範等の作成、個々の障害児の状況に応じた個別支援計画の作成、また従業者が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制等をいうものである。

第3 指定福祉型障害児入所施設

1 人員に関する基準

(1) 従業者の員数(基準第4条)

基準第 4 条は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」という。)第 49 条において福祉型障害児入所施設に義務づけている職員配置を指定福祉型障害児入所施設の指定入所支援の提供にあたり規定したものであるが、特に次の点に留意するものとする。

  1. 児童発達支援管理責任者(基準第 4 条第 1 項第 6 号)
    児童発達支援管理責任者は、障害児に対する効果的かつ適切な指定入所支援を行う観点から、適切な方法により、入所給付決定保護者及び障害児の解決すべき課題を把握した上で、入所支援計画及び移行支援計画の作成並びに提供した指定入所支援の客観的な評価等を行うものである。

    また、指定福祉型障害児入所施設の従業者は、原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認められるものではない。

    このため、児童発達支援管理責任者についても、入所支援計画及び移行支援計画の作成並びに提供した指定入所支援の客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、原則として、児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等とは異なる者でなければならない。

    ただし、基準上、児童指導員等を必要な数を超えて配置している場合であって、児童発達支援管理責任者の業務に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者が指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事することはできるものとする。
  2. 基準第 4 条第 4 項は、同条第 1 項(第 1 号を除く。)及び第 2 項に掲げる従業者のうち同条第 1 項第 4 号の栄養士及び同項第 5 号の調理員については、併せて設置する社会福祉施設との兼務を認めたものである。

2 設備に関する基準

(1) 設備(基準第5条)

基準第 5 条は、設備運営基準第 48 条において福祉型障害児入所施設に定めている設備の基準を指定福祉型障害児入所施設においても定めたものである。

基準第 5 条第 5 項は、同条第 1 項及び第 2 項の設備のうち居室を除く設備については、併せて設置する社会福祉施設の設備を兼ねることができることを規定したものである。

3 運営に関する基準

(1) 内容及び手続の説明及び同意(基準第6条)

基準第 6 条は、指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し適切な指定入所支援を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定福祉型障害児入所施設の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者が施設を選択するために必要な重要事項について、障害児の障害の特性に応じた適切な配慮を心がけ、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該指定福祉型障害児入所施設から指定入所支援の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。

なお、利用申込者及び指定福祉型障害児入所施設双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましい。

また、利用申込者との間で当該指定入所支援の提供に係る契約が成立したときは、障害児の心身の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 77 条第 1 項の規定に基づき、
① 当該施設の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
② 当該施設の経営者が提供する指定入所支援の内容
③ 当該指定入所支援の提供につき入所給付決定保護者が支払うべき額に関する事項
④ 指定入所支援の提供開始年月日
⑤ 指定入所支援に係る苦情を受け付けるための窓口
を記載した書面を交付すること。
なお、利用申込者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。

(2) 提供拒否の禁止(基準第7条)

指定福祉型障害児入所施設は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、障害の程度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは、
① 当該施設の利用定員を超える利用申込みがあった場合
② 入院治療の必要がある場合
③ 当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援の主たる対象とする障害の種類が異なる場合、その他障害児に対し自ら適切な指定入所支援を提供することが困難な場合等である。

(3) あっせん、調整及び要請に対する協力(基準第8条)

指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の利用について都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が行うあっせん、調整及び要請について、できる限り協力しなければならないこととしたものである。

(4) サービス提供困難時の対応(基準第9条)

指定福祉型障害児入所施設は、基準第 7 条の正当な理由により、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定入所支援を提供することが困難であると認めた場合には、適当な他の指定福祉型障害児入所施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。

(5) 受給資格の確認(基準第10条)

指定福祉型障害児入所施設の利用に係る障害児入所給付費等を受けることができるのは、入所給付決定保護者に限られることを踏まえ、指定入所支援の開始に際し、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめなければならないこととしたものである。

(6) 障害児入所給付費の支給の申請に係る援助(基準第11条)
  • 入所給付決定を受けていない者
    基準第 11 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者の意向を踏まえて、速やかに障害児入所給付費等の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。
  • 利用継続のための援助
    同条第 2 項は、利用障害児に係る給付決定期間の終了に伴い、保護者が引き続き指定入所支援を受ける意向がある場合には、指定福祉型障害児入所施設は、都道府県が入所給付決定に通常要すべき標準処理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって当該保護者が支給申請を行うことができるよう、申請勧奨等の必要な援助を行うことを定めたものである。
(7) 心身の状況等の把握(基準第12条)

基準第 12 条は、指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して適切な指定入所支援が提供されるようにするため、当該障害児の心身の状況等の把握に努めなければならないことを規定したものである。

また、質の高い指定入所支援の提供に資することや当該障害児の生活の継続性を重視する観点から、他の福祉サービス等の利用状況等の把握に努めなければならないこととしたものである。

(8) 居住地の変更が見込まれる者への対応(基準第13条)

基準第 13 条は、指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が転居等により居住地の変更が見込まれる場合には、都道府県へ連絡を行い円滑な支援を図らなければならないこととしたものである。

(9) 入退所の記録の記載等(基準第14条)
  • 基準第 14 条第 1 項及び第 2 項は、指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該施設の名称等の必要な事項を入所受給者証に記載し、その記載事項について速やかに支援の実施者である都道府県に対し報告しなければならないこととしたものである。

    なお、給付決定期間中に他の施設に入所することとなった場合にも同様の報告が必要となるものである。
  • 同条第 3 項は、指定福祉型障害児入所施設は、入所数の変動が見込まれる場合には、利用申込者に対する情報提供等に資するため速やかに都道府県に報告しなければならないこととしたものである。
(10) サービスの提供の記録(基準第15条)
  • 基準第 15 条第 1 項は、入所給付決定保護者及び指定福祉型障害児入所施設が、その時点での指定入所支援の利用状況等を把握できるようにするため、指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際には、当該指定入所支援の提供日、提供したサービスの具体的内容、利用者負担額等に係る必要な事項を記録しなければならないこととしたものである。
    なお、当該記録を適切に行うことができる場合においては、これらの事項について後日一括して記録することも差し支えない。
  • 同条第 2 項は、前項の指定入所支援の提供の記録について、指定入所支援の提供に係る適切な手続を確保する観点から、入所給付決定保護者からの確認を得なければならないこととしたものである。
(11) 指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等(基準第16条)

基準第 16 条は、指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとし、金銭支払いを求める際には、当該金銭の使途及び額並びに当該入所給付決定保護者に金銭の支払いを求める理由について、書面によって明らかにするとともに同意を得なければならないこととしたものである。

これは障害児やその家族等に対して寄付金を強要することや、曖昧な名目による不適切な金銭の支払いを求めることを禁じる趣旨であるが、障害児の便益を向上させるものについては、一定のルールをもとに入所給付決定保護者に金銭の支払を求めることは差し支えないものである。

(12) 入所利用者負担額の受領(基準第17条)
  • 入所利用者負担額の受領
    基準第 17 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領サービスとして提供される指定入所支援についての利用者負担額として、入所給付決定保護者の家計の負担能力等をしん酌して児童福祉法施行令(昭和 23 年政令第 74 号)において定める額の支払を受けなければならないことを規定したものである。
  • 法定代理受領を行わない場合
    同条第 2 項は、指定福祉型障害児入所施設が法第 24 条の 3 第 8項に規定する法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際には、入所給付決定保護者から入所利用者負担額のほか、障害児入所給付費の額の支払を受けるものとすることとしたものである。
  • その他受領が可能な費用の範囲
    同条第 3 項は、指定福祉型障害児入所施設は、前 2 項の支払いを受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
    (ア) 食事の提供に要する費用
    (イ) 光熱水費
    (ウ) 日用品費
    (エ) 日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

    なお、(エ)の具体的な範囲については、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成 24 年 3 月 30 日付け障発 0330 第 31 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によるものとする。
  • 領収証の交付
    同条第 5 項は、同条第 1 項から第 3 項までの規定による費用の支払を受けた場合には当該費用を支払った入所給付決定保護者に対して領収証を交付することとしたものである。
  • 入所給付決定保護者の同意
    同条第 6 項は、同条第 3 項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならないこととしたものである。
(13) 入所利用者負担額に係る管理(基準第18条)

基準第 18 条は、指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定入所支援を受けたときは、他の指定入所支援に係る入所利用者負担額との合計額を算定しなければならない。

この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は都道府県に報告するとともに、入所給付決定保護者及び他の指定福祉型障害児入所施設等が必要とする部分について通知しなければならないこととしたものである。

(14) 障害児入所給付費等の額に係る通知等(基準第19条)
  • 入所給付決定保護者への通知
    基準第 19 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設は、都道府県から法定代理受領を行う指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合には、入所給付決定保護者に対し、障害児入所給付費の額を通知することとしたものである。
  • サービス提供証明書の交付
    同条第 2 項は、基準第 17 条第 2 項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定入所支援の内容、費用の額その他入所給付決定保護者が都道府県に対し障害児入所給付費を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を、入所給付決定保護者に交付しなければならないこととしたものである。
(15) 指定入所支援の取扱方針(基準第20条)
  • 基準第 20 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設における指定入所支援が、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、個々の障害児の心身その他の状況及びその環境に応じて適切に提供されなければならないこととしたものである。なお、適切な指定入所支援の提供に当たっては、「障害児入所施設運営指針」(令和 3 年 9 月 9 日)を参考にすることが望ましい。
  • 同条第 2 項は、障害児入所施設における支援が、できる限り良好な家庭的な養育環境の中で、特定の大人を中心とした継続的で安定した愛着関係の下で行われることが重要であることに鑑み、家庭的な養育環境の確保を推進する観点から、指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければならないこととしたものである。具体的には、できる限り家庭的な環境の中で、職員との個別的な関係を重視し、障害児一人一人に対して、その特性に応じたきめ細かな支援を行うことが考えられる。
  • 同条第 3 項は、障害児入所施設における支援が、障害児の意思を尊重し、障害児の最善の利益の保障の下で行われることが重要であることに鑑み、指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入所支援計画の作成時をはじめ、適時に、日々の支援の内容や将来の生活に関して、障害児及びその保護者の意向を丁寧に把握し、その意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならないこととしたものである。

    当該配慮に当たっては、追ってお示しする「支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」に十分留意すること。
  • 同条第 4 項に規定する支援上必要な事項とは、入所支援計画及び移行支援計画の目標及び内容のほか、行事及び日課等も含むものである。また、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、個々の障害児の年齢等に応じて、児童発達支援管理責任者等が支援の提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえた支援の提供体制の確保に努めるべきものであること。
  • 同条第 5 項は、指定福祉型障害児入所施設は、自らその提供する指定入所支援の質の評価を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供する施設としての質の改善を図らなければならないこととしたものである。
(16) 入所支援計画の作成等(基準第21条)
  • 基準第 21 条においては、児童発達支援管理責任者が作成すべき入所支援計画について規定している。

    入所支援計画には、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的内容(行事や日課等も含む)、指定入所支援を提供する上での留意事項等を記載すること。なお、入所支援計画の様式については、各指定施設で定めるもので差し支えない。

    また、入所支援計画は、障害児の能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものである。「最善の利益が優先して考慮」されるとは、「障害児にとって最も善いことは何か」を考慮することをいう。障害児の意見がその年齢及び発達の程度に応じて尊重すべきものと認められる場合であっても、別の考慮要素と比較衡量して合理的に判断した結果、障害児にとって最善とは言い難いと認められる場合には、障害児の意見とは異なる結論が導かれることはあり得るものである。
  • 児童発達支援管理責任者の役割
    児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の原案を作成し、以下の手順により入所支援計画に基づく支援を実施するものである。
    • ア 個別支援会議の開催
      障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置等の活用も可能)を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めること。当該会議の開催に当たっては、障害児の意見を尊重し、障害児の最善の利益を保障することが重要であることに鑑み、当該障害児の年齢や発達の程度に応じて、障害児本人や保護者の意見を聴くことが求められる。そのため、例えば、会議の場に障害児と保護者を参加させることや、会議の開催前に担当者等が障害児や保護者に直接会うことなどが考えられる。なお、その際、年齢や発達の程度により意見を表明することが難しい障害児がいることを考慮し、言葉による表現だけでなく、身体の動きや表情、発声なども観察し、意見を尊重することが重要であること。
    • イ 入所支援計画の原案の説明・同意
      入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し説明し、文書によりその同意を得ること。
    • ウ 入所支援計画の交付
      入所給付決定保護者へ当該入所支援計画を交付すること。
    • エ モニタリング
      当該入所支援計画の実施状況を確認し ながら、障害児について解決すべき課題を把握し、入所支援計画を見直すべきかどうかについての検討(当該検討は少なくとも 6 月に 1 回以上、必要に応じて入所支援計画の変更を行う必要があること。)を行うこと。

      なお、当該入所支援計画の見直しに当たっては担当者の間で会議を開催するとともに、見直しの内容について入所給付決定保護者等の同意を得ること。
(16の2) 移行支援計画の作成等(基準第21条の2)
  • 基準第 21 条の 2 においては、児童発達支援管理責任者が作成すべき移行支援計画について規定している。

    移行支援計画とは、障害児入所施設において、早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、15 歳に達した障害児について、将来、地域や障害者施設等適切な移行先に移行できるよう、個々の障害児ごとに作成する個別の計画をいう。

    移行支援計画には、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向や移行に向けた課題、移行に向けた短期的及び長期的な目標やスケジュール、移行において必要な関係機関等による支援の具体的な内容等を記載すること。なお、移行支援計画の様式については、追ってお示しする「移行支援の手引き」を参考にしつつ、各指定施設で定めるもので差し支えない。

    また、15 歳未満の障害児であっても、家庭に戻ることや里親に委託されること等、退所が決定している場合は、切れ目のない支援を継続する観点から、移行支援計画を作成することが望ましい。なお、有期有目的での短期間の入所の場合など、当該施設における移行支援が明らかに不要と判断される場合には、(16)の入所支援計画に、当該障害児の退所に向けた支援の内容を盛り込むことにより、移行支援計画の作成に代えることができる。

    移行支援計画は、入所支援計画と同様に、障害児の能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものである。

    「最善の利益が優先して考慮」されるとは、「障害児にとって最も善いことは何か」を考慮することをいう。障害児の意見がその年齢及び発達の程度に応じて尊重すべきものと認められる場合であっても、別の考慮要素と比較衡量して合理的に判断した結果、障害児にとって最善とは言い難いと認められる場合には、障害児の意見とは異なる結論が導かれることはあり得るものである。
  • 児童発達支援管理責任者の役割
    児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の原案を作成し、以下の手順により移行支援計画に基づく支援を実施するものである。
    • ア 個別支援会議の開催
      障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する移行支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置等の活用も可能)を開催し、移行支援計画の原案について意見を求めること。当該会議の開催に当たっては、障害児の意見を尊重し、障害児の最善の利益を保障することが重要であることに鑑み、当該障害児の年齢や発達の程度に応じて、障害児本人や保護者の意見を聴くことが求められる。そのため、例えば、会議の場に障害児と保護者を参加させることや、会議の開催前に担当者等が障害児や保護者に直接会うことなどが考えられる。なお、その際、年齢や発達の程度により意見を表明することが難しい障害児がいることを考慮し、言葉による表現だけでなく、身体の動きや表情、発声なども観察し、意見を尊重することが重要であること。
    • イ 移行支援計画の原案の説明・同意
      移行支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し説明し、文書によりその同意を得ること。
    • ウ 移行支援計画の交付
      入所給付決定保護者へ当該移行支援計画を交付すること。
    • エ モニタリング
      当該移行支援計画の実施状況を確認しながら、障害児について解決すべき課題を把握し、移行支援計画を見直すべきかどうかについての検討(当該検討は少なくとも 6 月に 1 回以上、必要に応じて移行支援計画の変更を行う必要があること。)を行うこと。なお、当該移行支援計画の見直しに当たっては担当者の間で会議を開催するとともに、見直しの内容について入所給付決定保護者等の同意を得ること。
(17) 児童発達支援管理責任者の責務(基準第22条)
  • 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画及び移行支援計画の作成のほか、次の業務を担うものである。
    • ア 基準第 18 条及び基準第 19 条に規定する業務を行うこと
    • イ 他の従業者に対して、指定入所支援の提供に係る技術的な指導及び助言を行うこと
  • 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならないものである。

    また、児童発達支援管理責任者は、従業者に対しても、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重する観点から必要な助言・指導等を行うことが求められるものである。

    なお、児童発達支援管理責任者については、当該必要な助言・指導等を適切に行うため、都道府県が実施する児童発達支援管理責任者を対象にした専門コース別研修の意思決定支援コース及び障害児支援コースを受講することが望ましい。
(18) 検討等(基準第23条)

基準第 23 条は、指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身状況及び居宅生活において利用可能なサービスを定期的に従業者の間で検討しつつ、居宅生活が可能と認められる障害児については、当該入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案しながら、必要な支援を図っていかなければならないこととしたものである。

(19) 相談及び援助(基準第24条)

基準第 24 条における相談及び援助については、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、常時必要な相談及び援助を行い得る体制を取ることにより、積極的に障害児の生活の質の向上を図ることを趣旨とするものである。

(20) 支援(基準第25条)
  • 基準第 25 条の規定は、指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、入所支援計画に基づき、日常生活における基本的な習慣の確立や社会生活での適応性の確保を目指し、さらに地域での生活を念頭において行うことが基本であり、障害児の心身の状況に応じて、適切な技術をもって支援を行わなければならないこととしたものである。なお、支援の実施に当たっては、障害児の人格に十分配慮して実施するものとする。
  • 同条第 4 項に規定する「常時 1 人以上の従業者を支援に従事させる」とは、適切な支援を行うことができるように従事する従業者の勤務体制を定めておくとともに、少なくとも常時 1 人以上の従業者を従事させることを規定したものである。
(21) 食事(基準第26条)

基準第 26 条は、指定福祉型障害児入所施設における、食事の提供及び栄養管理は、障害児の健全な発育上極めて重要な影響を与えるものであることから、食事の内容はできるだけ変化に富み、年齢、障害の特性及び嗜好等に配慮しつつ、栄養的にバランスのとれたものとするよう努めることを規定したものである。

(22) 社会生活上の便宜の供与等(基準第27条)
  • 基準第 27 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設は画一的な支援を行うのではなく、障害児の年齢や発達段階に応じた教養娯楽設備を備えるほか、スポーツ、文化的活動等のレクリエーション行事を行うこととしたものである。
  • 同条第 2 項は、指定福祉型障害児入所施設は障害児が必要とする手続等について、障害児又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、入所給付決定保護者の同意を得た上で代行しなければならないこととしたものである。

    特に金銭にかかわるものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度確認を得るものとする。
  • 同条第 3 項は、指定福祉型障害児入所施設は障害児の家族に対し、当該施設の会報の送付、当該施設が実施する行事への参加の呼びかけ等によって障害児とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととしたものである。

    また、障害児と家族の面会の場所や時間等についても、障害児やその家族の利便に配慮したものとする。
(23) 健康管理(基準第28条)
  • 基準第 28 条は、指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康管理の把握に努め、医師、又は看護師等その他適切な者を健康管理の責任者とし、障害児の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じることとしたものである。
  • 同条第 3 項は、指定福祉型障害児入所施設は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるべきことを規定し、特に障害児の食事の準備等にあたり注意を払うこととしたものである。
(24) 緊急時等の対応(基準第29条)

基準第 29 条は、指定福祉型障害児入所施設が、現に指定入所支援の提供を行っているときに、障害児の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、医療機関への連絡を行うなどの必要な措置を講じなければならないこととしたものである。

(25) 障害児の入院期間中の取り扱い(基準第30条)
  • 「入院後おおむね 3 月以内に退院することが見込まれる」かどうかの判断は、障害児の入院先の病院及び診療所の医師に確認するなどの方法によること。
  • 「必要に応じて適切な便宜を供与する」とは、障害児及びその家族の同意の上での入退院の手続やその他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものであること。
  • 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に、満床であることをもって該当するものではなく、例えば、障害児の退院が予定より早まるなどの理由により、べッドの確保が間に合わない場合等を指すものである。施設側の都合は基本的に該当しないことに留意すること。

    なお、前記の例示の場合であっても、再入所が可能なベッドの確保ができるまでの間、短期入所の利用を検討するなどにより、障害児の生活に支障を来さないよう努める必要がある。
(26) 給付金として支払を受けた金銭の管理(基準第31条)

基準第 31 条は、指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係るこども家庭庁長官が定める給付金の支給を受けたときは、適切に管理しなければならない旨を規定したものである。

(27) 入所給付決定保護者に関する都道府県への通知(基準第32条)

基準第 32 条は、法第 57 条の 2 の規定により、都道府県は偽りその他不正な手段により障害児入所給付費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができることに鑑み、指定福祉型障害児入所施設は、障害児入所給付費の適正支給の観点から、遅滞なく都道府県に意見を付して通知しなければならないこととしたものである。

(28) 管理者による管理等(基準第33条)
  • 基準第 33 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該指定福祉型障害児入所施設の管理業務に従事するものとしたものである。

    ただし、以下の場合であって、当該指定福祉型障害児入所施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。
    • (ア) 当該指定福祉型障害児入所施設の従業者としての職務に従事する場合
    • (イ) 当該指定福祉型障害児入所施設以外の他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定福祉型障害児入所施設の利用者への支援の提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合
  • 同条第 2 項及び第 3 項は、法の基本理念を踏まえた利用者本位の支援の提供を行うため、指定福祉型障害児入所施設の管理者の責務を、利用者への支援の提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者に基準第 2 章第 3 節(運営に関する基準)を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。
(29) 運営規程(基準第34条)

基準第 34 条は、指定福祉型障害児入所施設の適正な運営及び障害児に対する適切な指定入所支援の提供を確保するため、同条第 1 号から第 10 号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定福祉型障害児入所施設ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。

  • 従業者の職種、員数及び職務の内容(基準第 34 条第 2 号)
    従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、基準第 4 条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「0 人以上」と記載することも差し支えない(基準第 6 条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。)。
  • 入所定員(第 3 号)
    入所定員は、指定福祉型障害児入所施設において、同時に指定入所支援の提供を受けることができる入所者の数の上限をいうものであること。
  • 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額(基準第 34 条第 4 号)
    「指定入所支援の内容」については、支援の内容はもとより、行事及び日課等のサービスの内容を指すものであること。また、「入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額」とは、基準第 17 条第 3 項第 1 号により支払を受けることが認められている費用の種類及びその額を指すものであること。
  • 施設の利用に当たっての留意事項(基準第 34 条第 5 号)
    障害児が指定入所支援の提供を受ける際に、障害児及び入所給付決定保護者が留意すべき事項(入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等)を指すものであること。
  • 非常災害対策(基準第 34 条第 7 号)
    基準第 37 条に規定する非常災害対策に関する具体的計画を指すものであること。
  • 主として入所させる障害の種類(基準第 34 条第 8 号)
    け入れることを基本とするが、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の障害の特性に応じた専門性に十分配慮する必要があることから、提供する支援の専門性を確保するため、あらかじめ、主として入所させる障害児の種類を定めること。

    なお、当該対象以外の者からサービス利用の申込みがあった場合、当該障害児に対し指定入所支援の提供に支障がない場合は、応諾義務が課せられるものである。
  • 虐待の防止のための措置に関する事項(基準第 34 条第 9 号)
    「虐待の防止のための措置」については、「障害者(児)施設における虐待の防止について」(平成 17 年 10 月 20 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)により、施設における虐待を未然に防止するための対策及び虐待が発生した場合の対応について、地方自治体に向け技術的助言を行っているところであるが、より実効性を担保する観点から、指定福祉型障害児入所施設においても、障害児に対する虐待を、早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られるための必要な措置について、あらかじめ運営規程に定めること。
    具体的には、
    ア 虐待防止に関する担当者の設置
    イ 苦情解決体制の整備
    ウ 従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施(研修方法や研修計画など)
    エ 基準第 42 条第 2 項第 1 号の虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置等に関すること等を指すものであること。
  • その他施設の運営に関する重要事項 (基準第 34 条第 10 号)
    苦情解決の体制等施設の運営に関する事項を定めておくことが望ましいこと。
(30) 勤務体制の確保等(基準第35条)

基準第 35 条は、障害児に対する適切な指定入所支援の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。

  • 基準第 35 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設ごとに原則として月ごとに勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との業務関係等を明確にすることを定めたものであること。
  • 同条第 2 項は、指定福祉型障害児入所施設は、原則として当該施設の従業者によって指定入所支援を提供すべきであるが、障害児の支援に直接影響を及ばさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。
  • 同条第 3 項は、指定福祉型障害児入所施設の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該施設内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものであること。
  • 同条第 4 項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)第 11 条第 1 項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)第 30 条の 2 第 1 項の規定に基づき、指定福祉型障害児入所施設には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。

    指定福祉型障害児入所施設が講ずべき措置の具体的内容及び指定福祉型障害児入所施設が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、保護者等から受けるものも含まれることに留意すること。また、障害児による従業者に対する問題行動については、従業者の就業環境が害されることを防止するため、従業者からの相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じることが望ましい。さらに、障害児の問題行動が逓減し、障害児の心身が健やかに成長・発達等するよう支援をしていくことが必要であることに留意すること。
    • ア 指定福祉型障害児入所施設が講ずべき措置の具体的内容
      指定福祉型障害児入所施設が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和 2 年厚生労働省告示第 5 号。以下「パワーハラスメント指針」という。)において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。
      • a 指定福祉型障害児入所施設の方針等の明確化及びその周知・啓発
        職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
      • b 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
        相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知すること。
    • イ 指定福祉型障害児入所施設が講じることが望ましい取組について
      パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して 1 人で対応させない等)及び③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定されているので参考にされたい。
(31) 業務継続計画の策定等(基準第35条の2)
  • 基準第 35 条の 2 は、指定福祉型障害児入所施設は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定入所支援の提供を受けられるよう、指定入所支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。

    なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 35 条の 2 に基づき指定福祉型障害児入所施設に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

    また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。
  • 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。
    • ア 感染症に係る業務継続計画
      • a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
      • b 初動対応
      • c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
    • イ 災害に係る業務継続計画
      • a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
      • b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
      • c 他施設及び地域との連携
  • 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。
    職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年 2 回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。
    また、研修の実施内容についても記録すること。

    なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。
  • 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、指定福祉型障害児入所施設内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的(年 2 回以上)に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

    訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。
(32) 定員の遵守(基準第36条)

障害児に対する指定入所支援の提供に支障が生じることのないよう、原則として、指定福祉型障害児入所施設が定める入所定員を超えた障害児の受入を禁止するものであるが、次に該当する入所定員を超えた障害児の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の障害児を当該指定福祉型障害児入所施設において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情がある場合に限り、可能とすることとしたものである。

  1. 1 日当たりの障害児の数
    • ア 入所定員 50 人以下の場合
      1 日の障害児の数(法第 27 条第 1 項第 3 号の措置により入所している児童の数を含む。以下同じ。)が、入所定員に 100 分の 110を乗じて得た数以下となっていること。
    • イ 入所定員 51 人以上の場合
      1 日の障害児の数が、入所定員に当該入所定員から 50 を差し引いた数に、100 分の 5 を乗じて得た数に、5 を加えた数を加えて得た数以下となっていること。
  2. 過去 3 月間の障害児の数
    直近の過去 3 月間の障害児の延べ数が、入所定員に開所日数を乗じて得た数に、100 分の 105 を乗じて得た数以下となっていること。
(33) 非常災害対策(基準第37条)
  • 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連絡体制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策の万全を期さなければならないこととしたものである。
  • 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)その他法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。
  • 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和 36年自治省令第 6 号)第 3 条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。

    この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第 8 条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。
  • 「関係機関への通報及び連絡体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業者に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものであること。
  • 基準第 37 条第 3 項は、指定福祉型障害児入所施設が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。

    訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。
(33の2) 安全計画の策定等(基準第37条の2)

基準第 37 条の 2 第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設は、障害児の安全の確保を図るため、当該施設の設備の安全点検、施設外での活動等を含めた施設での生活等における安全に関する指、従業者の研修及び訓練等についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならないこととしたものである。なお、安全計画の策定等に当たっては、追ってお示しする「安全確保の手引き」を参考にされたい。

(33の3) 自動車を運行する場合の所在の確認(基準第37条の3)

基準第 37 条の3第1項は、指定福祉型障害児入所施設は、障害児の通所や施設外での活動等のための移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗降時の際に、点呼等の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならないこととしたものである。

(34) 衛生管理等(基準第38条)
  • 基準第 38 条第 1 項及び第 2 項は、指定福祉型障害児入所施設は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるべきであり、特に従業者が感染源になることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じることを規定したものであり、このほか次の点に留意するものとする。
    • ア 指定福祉型障害児入所施設は、感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。
    • イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これにも基づき適切な措置を講じること。
    • ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。
  • 基準第 38 条第 2 項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のアからエまでの取扱いとすること。
    • ア 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
      当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、幅広い職種(例えば、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、児童指導員、栄養士又は管理栄養士)により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、入所者の状況など指定福祉型障害児入所施設の状況に応じ、おおむね 3 月に 1 回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。

      感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。この際、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。

      なお、感染対策委員会は、運営委員会など指定福祉型障害児入所施設の他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。感染対策担当者は看護師であることが望ましい。

      また、指定福祉型障害児入所施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。
    • イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
      指定福祉型障害児入所施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

      平常時の対策としては、指定福祉型障害児入所施設内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等)、日常の支援にかかる感染対策(標準的な予防策(例えば、血液・体液・分泌液・排泄物(便)などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め)、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における施設関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時における指定福祉型障害児入所施設内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。

      なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。
    • ウ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修
      従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定福祉型障害児入所施設における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。

      職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定福祉型障害児入所施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年 2 回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要である。

      また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対しても、指定福祉型障害児入所施設の指針が周知されるようにする必要がある。

      また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

      研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」等を活用するなど、指定福祉型障害児入所施設内で行うものでも差し支えなく、指定福祉型障害児入所施設の実態に応じ行うこと。
    • エ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
      平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年 2 回以上)に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指定福祉型障害児入所施設内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。

      訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。
  • 同条第 3 項において、入浴の実施に当たっては、障害児の心身の状況や自立支援を踏まえ、また事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実施するなど障害児の清潔保持に努めなければならない。
(35) 協力医療機関等(基準第39条)
  • 協力医療機関等の定め(基準第 39 条第 1 項)
    指定福祉型障害児入所施設は、基準第 39 条第 1 項の規定により、協力医療機関を、同条第 2 項の規定により、協力歯科医療機関を定めることを規定したものである。なお、指定福祉型障害児入所施設から近距離にあることが望ましいものであること。
  • 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(基準第39 条第 3 項)
    指定福祉型障害児入所施設における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)法第 6 条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関である病院又は診療所との間で、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしたものである。

    取り決めの内容としては、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後 4 か月程度から 6 か月程度経過後)において、指定福祉型障害児入所施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。
  • 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合(基準第39 条第 4 項)
    協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、当該協力機関との間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行うことを規定したものである。協議の結果、当該協力医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、当該協力医療機関とは日頃から連携しており、新興感染症の発生時等にも連携して対応を行うことになることから、取り決めまで行うことが望ましい。
(36) 掲示(基準第40条)
  • 基準第 40 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。
    • ア 指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその家族等に対して見やすい場所のことであること。
    • イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。
  • 同条第 2 項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定福祉型障害児入所施設に備え付けることで同条第 1 項の掲示に代えることができることを規定したものである。
(37) 身体拘束等の禁止(基準第41条)
  • 基準第 41 条第 1 項及び第 2 項は、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

    なお、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の 3 つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続を行った旨を記録しなければならないこと。
  • 同条第 3 項第 1 号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)は、施設に従事する幅広い職種により構成する。構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家の活用に努めることとし、その方策として、医師(精神科専門医等)、看護職員等の活用が考えられる。また、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、施設の規模に応じた対応を検討すること。

    なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも 1 年に 1 回は開催することが必要であるが、虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、これらと一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)も差し支えない。

    指定福祉型障害児入所施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。

    身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。なお、身体拘束適正化検討委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。
    • ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。
    • イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。
    • ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。なお、イにより報告された事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、利用者に対する支援の状況等を確認することが必要である。
    • エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と廃止に向けた方策を検討すること。
    • オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
    • カ 廃止に向けた方策を講じた後に、その効果について検証すること。
  • 同条同項第 2 号の指定福祉型障害児入所施設児童発達支援事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
    • ア 施設における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
    • イ 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
    • ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
    • エ 施設内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
    • オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
    • カ 障害児又はその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    • キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
  • 同条同項第 3 号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定福祉型障害児入所施設における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。

    職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定福祉型障害児入所施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施(年 1 回以上)するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
    また、研修の実施内容について記録することが必要である。

    なお、研修の実施に当たっては、施設内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない。
(38) 虐待等の禁止(基準第42条)

基準第 42 条は、指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し虐待等の行為を禁止したものである。

  • 同条第 2 項第 1 号の虐待防止委員会の役割は、以下の3つがある。
    ・ 虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成)
    ・ 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)
    ・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)
    虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに専任の虐待防止担当者(必置)を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えるよう努めることとする。

    なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対応を検討すること。

    虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者(必置)が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底することが必要である。

    なお、虐待防止委員会は、少なくとも 1 年に 1 回は開催することが必要であるが、身体拘束等適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。

    指定障害児入所施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。

    具体的には、次のような対応を想定している。なお、虐待防止委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。
    • ア 虐待(不適切な対応事例も含む。)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。
    • イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。
    • ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
    • エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。
    • オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。
    • カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
    • キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。
  • 指定福祉型障害児入所施設は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。
    • ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
    • イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
    • ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
    • エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
    • オ 虐待発生時の対応に関する基本方針
    • カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    • キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
  • 同条同項第 2 号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定福祉型障害児入所施設の虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施(年 1 回以上)するとともに、新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。

    また、研修の実施内容について記録することが必要である。

    なお、研修の実施は、施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支えない。
  • 同条同項第 3 号の虐待防止のための担当者については、児童発達支援管理責任者等を配置すること。

    なお、当該担当者及び管理者については、「地域生活支援事業の実施について」(平成 18年8月1日障発第 0801002 号)の別紙2「地域生活支援促進事業実施要綱」の別記2-4の3(3)の都道府県が行う研修を受講することが望ましい。
(40) 秘密保持等(基準第44条)
  • 基準第 44 条第 1 項は、指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者に、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。
  • 同条第 2 項は、指定福祉型障害児入所施設に対して、過去に当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者であった者が、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。
  • 同条第 3 項は、従業者が障害児の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、文書により障害児又はその家族の同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に支給決定保護者等から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。
(41) 利益供与等の禁止(基準第46条)
  • 基準第 46 条第 1 項は、障害児相談支援事業者又は障害福祉サービスの事業者等による指定福祉型障害児入所施設の紹介が公正中立に行われるよう、指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者若しくは障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。
  • 同条第 2 項は、保護者による障害児相談支援事業者又は障害福祉サービスの事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者若しくは障害福祉サービス事業者等又はその従業者から、当該施設に係る障害児等や当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。
(42) 苦情解決(基準第47条)
  • 基準第 47 条第 1 項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び手順等当該施設等における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置の概要については、入所給付決定保護者等にサービスの内容を説明する文書に記載し、当該施設に掲示することが望ましい。
  • 同条第 2 項は、苦情に対し指定福祉型障害児入所施設が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定福祉型障害児入所施設が提供したサービスとは関係のないものを除く。)の受付日、内容等を記録することを義務付けたものである。また、指定福祉型障害児入所施設は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。
  • 同条第 5 項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サービスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行う同法第85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。
(43) 地域との連携等(基準第48条)

基準第 48 条は、指定福祉型障害児入所施設が、地域に開かれたものとして運営されるよう地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。

(44) 事故発生時の対応(基準第49条)

障害児が安心して指定入所支援の提供を受けられるよう、指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県及び当該障害児の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。このほか、以下の点に留意するものとする。

  • 指定福祉型障害児入所施設は、(33 の 2)の安全計画の策定等とあわせて、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ定めておくことが望ましいこと。

    また、事業所に自動体外式除細動器(AED)を設置することや職員に救命講習等を受講させることが望ましいこと。なお、事業所の近隣にAEDが設置されている場合、緊急時にそれを使用できる体制や地域との連携を構築することでも差し支えない。
  • 指定福祉型障害児入所施設は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいこと。
  • 指定福祉型障害児入所施設は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(平成 14 年 3 月 28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)が示されているので、参考にされたい。
(45) 会計の区分(基準第50条)

基準第 50 条は、指定福祉型障害児入所施設は、当該施設の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。

(46) 記録の整備(基準第51条)

指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備しておく必要があること。なお、基準第51 条第 2 項により、当該指定福祉型障害児入所施設、障害児に対する指定入所支援の提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該指定入所支援を提供した日から、5 年以上保存しておかなければならないこととしたものである。

  • 指定入所支援に関する記録
    • ア 入所支援計画及び移行支援計画
    • イ 基準第 15 条第 1 項に規定する提供した指定入所支援に係る必要な事項の提供の記録
    • ウ 基準第 41 条第 2 項に規定する身体拘束等の記録
      エ 基準第 47 条第 2 項に規定する苦情の内容等の記録
      オ 基準第 49 条第 2 項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  • 基準第 32 条の規定による市町村への通知に係る記録

第4 指定医療型障害児入所施設

1 人員に関する基準

(1) 従業者の員数(基準第52条)

基準第 52 条は、設備運営基準第 58 条において医療型障害児入所施設に義務づけている職員配置を指定医療型障害児入所施設の指定入所支援の提供にあたり規定したものである。
基準第 52 条第 3 項は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き併せて設置する社会福祉施設との兼務を認めたものである。

2 設備に関する基準

(1) 設備(基準第53条)

基準第 53 条第 4 項は、同条第 1 項第 1 号に掲げる設備を除いて、併せて設置する社会福祉施設の設備に兼ねることができることを規定したものである。

3 運営に関する基準

(1) 入所利用者負担額の受領(基準第54条)
  • 入所利用者負担額の受領
    基準第 54 条第 1 項は、指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領サービスとして提供される指定入所支援についての利用者負担額として、入所給付決定保護者の家計の負担能力等をしん酌して児童福祉法施行令において定める額の支払を受けなければならないことを規定したものである。

    なお、障害児入所医療費の支払を受けることについても同様である。
  • 法定代理受領を行わない場合
    同条第 2 項は、指定医療型障害児入所施設が法第 24 条の 3 第 8項に規定する法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際には、利用者負担額のほか障害児入所給付費(障害児入所医療費を含む。)の額の支払を受けるものとしたものである。
  • その他受領が可能な費用の範囲
    同条第 3 項は、指定医療型障害児入所施設は、前 2 項の支払いを受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
    (ア) 日用品費
    (イ) 日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの。

    なお、(イ)の具体的な範囲については、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成 24 年 3 月 30 日付け障発 0330 第 31 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によるものとする。
  • 領収証の交付
    同条第 4 項は、同条第 1 項から第 3 項までの費用の支払を受けた場合には当該費用を支払った入所給付決定保護者に対して領収証を交付することとしたものである。
  • 入所給付決定保護者の同意
    同条第 5 項は、同条第 3 項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得ることとしたものである。
(2) 障害児入所給付費の額に係る通知等(基準第55条)
  • 入所給付決定保護者への通知
    基準第 55 条第 1 項は、指定医療型障害児入所施設は、都道府県から法定代理受領を行う指定入所支援に係る障害児入所給付費又は障害児入所医療費の支給を受けた場合には、入所給付決定保護者に対し、障害児入所給付費又は障害児入所医療費の額を通知することとしたものである。
  • サービス提供証明書の交付
    同条第 2 項は、基準第 54 条第 2 項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定入所支援の内容、費用の額その他入所給付決定保護者が都道府県に対し障害児入所給付費を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を、入所給付決定保護者に交付しなければならないこととしたものである。
(3) 協力歯科医療機関(基準第56条)

基準第 56 条は、指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならないことを規定したものであ。なお、当該協力歯科医療機関は、指定医療型障害児入所施設から近距離にあることが望ましい。

(4) 準用(基準第57条)

基準第 57 条により、第 6 条から第 16 条まで、第 18 条、第 20 条から第 38 条まで、第 40 条から第 44 条まで、第 45 条第 1 項、第 46 条から第 49 条まで及び第 51 条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用されるものであることから、
第 3 の 3 の(1)から(11)まで、(13)、(15)から(34)まで、(36)から(44)まで及び(46)を参照されたい。

第5 雑則

1 看護師の業務について

看護師の業務について

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和 3 年政令第 40 号)により、令和 3 年 4 月 1 日より社会福祉施設等への看護師の日雇派遣が可能になったところである。同政令の施行通知(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和 3 年 3 月 2 日付け医政発 0302 第 14 号、職発 0302 第 5 号、子発 0302 第 1 号、老発 0302 第 6 号、障発 0302 第 1 号))を踏まえ、日雇派遣看護師が従事する業務は、派遣元事業主及び派遣先の労働者派遣契約において、利用者の日常的な健康管理(施設類型や入所者等の状態等の個別の事情に応じて判断することが必要であるが、例えば、急変等が想定されない入所者等のバイタルチェックや、口腔ケア、服薬管理等)の範囲内とすること。

なお、障害児入所施設等における人工呼吸器の管理等の医療的ケアについては、日雇派遣看護師が行うことは想定されないことに留意すること。また、准看護師が行う業務は日雇派遣の対象とならない。

このほか、同政令の施行通知に示された各種手順(派遣元事業主に対する適切な事前説明、緊急時に備えた対応の確保、派遣就業者に対するオリエンテーション等の実施、業務記録等による円滑な業務の引継ぎ、利用者への説明等)を遵守すること。

2 文書の取扱いについて

(1) 電磁的記録について

基準第 58 条第 1 項は、指定障害児入所施設等及びその従業者(以下「施設等」という。)の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、施設等は、この府令で規定する書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしたものである。

  • 電磁的記録による作成は、施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。
  • 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。
    • ア 作成された電磁的記録を施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
    • イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
  • その他、基準第 58 条第 1 項において電磁的記録により行うことができるとされているものは、①及び②に準じた方法によること。
  • また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
(2) 電磁的方法について

基準第 58 条第 2 項は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意その他これに類するものをいう。)について、当該交付等の相手方の利便性向上及び施設等の業務負担軽減等の観点から、施設等は、事前に当該交付等の相手方の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができることとしたものである。

  • 電磁的方法による交付は、以下のアからオまでに準じた方法によること。
    • ア 事業者等は、利用申込者からの申出があった場合には、基準第6 条第 1 項の規定による文書の交付に代えて、エで定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該施設等は、当該文書を交付したものとみなす。
      • a 電子情報処理組織を使用する方法のうち(a)又は(b)に掲げるもの
        • (a) 施設等の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
        • (b) 施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された基準第 6 条第 1 項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
    • b 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
    • イ アに掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
    • ウ アaの「電子情報処理組織」とは、施設等の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
    • エ 施設等は、アの規定により基準第 6 条第 1 項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
      • a アのa及びbに規定する方法のうち施設等が使用するもの
      • b ファイルへの記録の方式
    • オ エの規定による承諾を得た施設等は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、基準第 6 条第 1 項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再びエの規定による承諾をした場合は、この限りでない。
  • 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより当該同意の相手方が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和 2 年 6 月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。
  • その他、基準第 58 条第 2 項において電磁的方法によることができるとされているものは、①及び②に準じた方法によること。ただし、基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。
  • また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。

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