「初回加算」の概要
「初回加算」は、新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う事業者に対して報酬が加算される制度です。この制度は、利用者がスムーズにサービスを利用できるよう、初期段階の支援体制を整えるために設けられています。
対象となるサービスは幅広く、居宅介護や重度障害者包括支援、地域移行支援、計画相談支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援などが含まれます。
対象サービス
算定要件など
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護: サービス提供責任者が初回サービスを行う、または同行する場合に加算可能
重度障害者包括支援・自立生活支援: 支援計画作成後、利用開始月に加算適用
地域移行支援: 利用開始月に支援を行った場合
計画相談支援: サービス利用計画の作成時、一定条件下で加算適用
保育所等訪問支援: 初回訪問支援時、責任者が同行する場合に加算適用
障害児相談支援: 障害児支援利用計画作成後、訪問・面接条件を満たした場合
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
\遠隔地の場合、こちらの加算も算定できる可能性あり!/

報酬告示と留意事項
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
200単位/月 |

重度障害者包括支援・自立生活支援
200単位/月 |
新規に支援計画を作成した利用者に対して、利用を開始した日の属する月につき、所定単位数を加算する。
地域移行支援
500単位/月 |
指定地域移行支援事業者が、指定地域移行支援を行った場合に、指定地域移行支援の利用を開始した月について、1月につき所定単位数を加算する。
計画相談支援
300単位/月 |
■注1 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)を作成する計画相談支援対象障害者等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。
■注2 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利用計画案(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画案をいう。)を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接した場合(月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限る。)は、所定単位数に300単位に当該面接をした月の数(3を限度とする。)を乗じて得た単位数を加算する。
保育所等訪問支援
200単位/月 |
指定保育所等訪問支援事業所において、新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児に対して、当該指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が初めて又は初回の指定保育所等訪問支援を行った日の属する月に指定保育所等訪問支援を行った際に児童発達支援管理責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
障害児相談支援
1月につき500単位 |
注1 指定障害児相談支援事業者において、新規に障害児支援利用計画(法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画をいう。以下同じ。)を作成する障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合その他の別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。
注2 初回加算を算定する指定障害児相談支援事業者において、指定障害児相談支援の利用に係る契約をした日から障害児支援利用計画案(法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画案をいう。)を障害児及びその家族に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定障害児相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該障害児の居宅を訪問し、又はテレビ電話装置等(指定基準第15条第2項第10号に規定するテレビ電話装置等をいう。以下同じ。)を活用して、当該障害児及びその家族に面接した場合(月に1回以上居宅の訪問による面接を行う場合に限る。)は、所定単位数に、500単位に当該面接をした月の数(3を限度とする。)を乗じて得た単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
Q&A
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【Q&A】「緊急時対応加算」「初回加算」を算定する場合に、利用者の同意は必要?│H21,04,30.問2-4
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【Q&A】加算が複数創設されているが、併給が可能?│H30,03,30.問79
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【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
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【Q&A】過去2か月間にサービス提供を受けていない場合の「初回加算」の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-8
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【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
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【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
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【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34
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【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
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まとめ
「初回加算」は、新規利用者の支援を強化するための重要な制度です。適切に条件を理解し、加算を活用することで、事業者は支援の質を向上させつつ経営基盤を安定させることができます。特に、初回加算の要件はサービスごとに異なるため、事業者としては最新情報を把握し、正確な対応を心がけることが重要です。この仕組みを最大限に活用し、利用者と事業者双方にとって価値ある支援を提供しましょう。
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