障害福祉サービス事業の「小規模グループケア加算」とは?

目次

小規模グループケア加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

福祉型障害児入所施設

イ 加算(Ⅰ)320単位/日
ロ 加算(Ⅱ)233単位/日
ハ 加算(Ⅱ)(9~10名の場合)
注 平成24年4月以前に建設された施設に限る
186単位/日
ニ 加算(サテライト型)378単位/日

注1 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る)に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める施設基準平成24年厚生労働省告示第269号(外部リンク)の適用前に建設された指定福祉型障害児入所施設であって、都道府県知事が適当と認めたものに限り、所定単位数を加算する。

注2 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を有する建物当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能をゆうするもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合に、さらに当該障害児1人につき378単位を所定単位数に加算する。

医療型障害児入所施設

イ 加算(Ⅰ)320単位/日
ロ 加算(Ⅱ)233単位/日
ニ 加算(Ⅱ)(9~10名の場合)
注 平成24年4月以前に建設された施設に限る
186単位/日

 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める施設基準の適用前に建設された指定福祉型障害児入所施設であって、都道府県知事が適当と認めたものに限り、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

該当サービス

Q&A

関連記事

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次