障害福祉事業の「小規模グループケア加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「小規模グループケア加算」の概要

小規模グループケア加算の目的と背景

小規模グループケア加算は、障害児支援において、より個別的で家庭的な環境の中でのケアを提供するために導入された制度です。

これにより、障害児は少人数グループでの生活を通じて、生活能力を高め、職員とより密接に関わることができます。

施設でのケアが家庭的な雰囲気で行われることを促進し、障害児の支援の質を向上させることを目的としています。

対象サービス

算定要件など

  • 施設基準と設備要件
    小規模グループケア加算を算定するためには、施設がこども家庭庁長官の基準に適合している必要があります。

  • 施設の種類とグループケアの実施方法
    グループケアは少人数で行われ、障害児の状態に応じて適切な支援が行われます。

  • サテライト型小規模グループケアの詳細
    別の建物で実施されるサテライト型は、地域での家庭的環境を強化するために評価されます。

  • 職員配置と加算の算定方法
    児童指導員保育士の配置が求められ、専任職員が障害児と関わりながら加算を算定します。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

福祉型障害児入所施設

イ 加算(Ⅰ)320単位/日
ロ 加算(Ⅱ)233単位/日
ハ 加算(Ⅱ)(9~10名の場合)
注 平成24年4月以前に建設された施設に限る
186単位/日
ニ 加算(サテライト型)378単位/日

注1 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る)に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める施設基準平成24年厚生労働省告示第269号(外部リンク)の適用前に建設された指定福祉型障害児入所施設であって、都道府県知事が適当と認めたものに限り、所定単位数を加算する。

注2 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を有する建物当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能をゆうするもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合に、さらに当該障害児1人につき378単位を所定単位数に加算する。

医療型障害児入所施設

イ 加算(Ⅰ)320単位/日
ロ 加算(Ⅱ)233単位/日
ニ 加算(Ⅱ)(9~10名の場合)
注 平成24年4月以前に建設された施設に限る
186単位/日

 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める施設基準の適用前に建設された指定福祉型障害児入所施設であって、都道府県知事が適当と認めたものに限り、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

関連記事

事業者必須!

まとめ

「小規模グループケア加算」は、障害福祉サービスにおいて、障害児に対するきめ細かなケアと家庭的な環境を提供するための重要な制度です。

この加算を適用するためには、施設が一定の基準を満たし、少人数でのグループケアを実施することが求められます。

特に、サテライト型の小規模グループケアでは、地域社会とのつながりを深め、より家庭的な支援を行うことができるため、障害児の生活支援の質が大きく向上します。

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次