就労定着支援:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

基本部分

就労定着支援サービス費

就職定着率単位(/月)
(1)9割5分以上3,512単位
(2)9割以上9割5分未満3,348単位
(3)8割以上9割未満2,768単位
(4)7割以上8割未満2,234単位
(5)5割以上7割未満1,690単位
(6)3割以上5割未満1,433単位
(7)3割未満1,074単位
注1

就労に向けた支援として指定生活介護等、指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等若しくは指定就労継続支援B型等(以下この第14の2において「生活介護等」という。)又は基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)若しくは基準該当就労継続支援B型(以下この第14の2に
おいて「基準該当生活介護等」という。
)を受けて通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者1に対して、当該通常の事業所での就労の継続を図るため、指定就労定着支援2を行った場合に、所定単位数を算定する。

注2

指定就労定着支援事業所3において、指定就労定着支援を行った場合に、都道府県知事に届け出た就労定着率4に応じ、1月につき所定単位数を算定する。

ただし、新規に指定を受けた日から1年間の指定就労定着支援事業所の就労定着率は、指定を受けた日の属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を受けて通常の事業所に新たに雇用された者のうち、指定を受けた日の属する月の前月の末日において通常の事業所での就労を継続している者の総数を、指定を受けた日の属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を利用して就労した者の合計数で除して得た率とする。

注3 人員欠如・支援計画未作成 減算

次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合は、それぞれ⑴又は⑵に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  1. 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合(人員欠如減算)⇒留意事項

  2. 指定就労定着支援の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第206条の12において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、就労定着支援計画(指定障害福祉サービス基準第206条の12において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労定着支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合(個別支援計画未作成減算)
    留意事項

    1. 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
    2. 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
注4 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注5 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6 虐待防止措置未実施減算
所定単位数1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 支援体制構築未実施減算
所定単位数10/100単位 減算

別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていない場合は、支援体制構築未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注8 特別地域加算
240単位/月

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者の居宅若しくは別に厚生労働大臣が定める地域に所在する利用者が雇用された通常の事業所において、当該利用者との対面により指定就労定着支援を行った場合に、特別地域加算として、1月につき240単位を加算する。

注9 報告書の提供を行わない場合

指定就労定着支援事業者が、指定就労定着支援を行った日の属する月において、指定障害福祉サービス基準第206条の8第1項の規定により新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主等との連絡調整及び連携を行うに当たり、利用者及び当該事業主等に対し、当該月における当該利用者に対する支援の内容を記載した報告書の提供を1回以上行わなかった場合は、就労定着支援サービス費は、算定しない。

注10 職場適応援助者助成金の申請を行った場合

指定就労定着支援事業者が行うサービス事業所又は障害者支援施設に配置されている障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2第1項第1号に規定する訪問型職場適応援助者が当該指定就労定着支援事業者が行う指定就労定着支援事業所の利用者に対し、同号に規定する計画に基づく援助を行い、同令第20条に規定する職場適応援助者助成金の申請を行った場合は、当該申請に係る援助を行った月において、当該援助を受けた利用者に係る就労定着支援サービス費は、算定しない。

注11 他サービス利用時は算定無し

利用者が自立訓練(生活訓練)又は自立生活援助を受けている間は、就労定着支援サービス費は、算定しない。

加算

地域連携会議実施加算

イ 加算(Ⅰ)579単位/回
ロ 加算(Ⅱ)405単位/回

(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて 1月に1回かつ1年につき4回を限度とする

注1 イについて

イについては、指定就労定着支援事業所が、関係機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所をいう。以下この2において同じ。)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事
する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者が関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、指定就労定着支援事業所が、就労定着支援計画の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者以外の就労定着支援員が当該就労定着支援計画の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

初期加算

900単位/月

生活介護等と一体的に運営される指定就労定着支援事業所において、一体的に運営される生活介護等以外を利用して通常の事業所に雇用された障害者に対して、新規に就労定着支援計画を作成し、指定就労定着支援を行った場合に、指定就労定着支援の利用を開始した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。

就労定着実績体制加算

300単位/月

過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護等又は基準該当生活介護等を利用したものについては、当該生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算

120単位/月

別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者(職場適応援助者養成研修修了者)を就労定着支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

利用者負担上限額管理加算

150単位/月

指定障害福祉サービス基準第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者が、指定障害福祉サービス基準第206条の12において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

福祉・介護職員等処遇改善加算

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)10.3%
ロ 加算(Ⅱ)0.0%
ハ 加算(Ⅲ)8.6%
二 加算(Ⅳ)6.9%
ホ 加算(Ⅴ)(1)9.0%
(2)8.6%
(3)0.0%
(4)0.0%
(5)7.3%
(6)0.0%
(7)6.5%
(8)7.3%
(9)0.0%
(10)5.2%
(11)5.6%
(12)0.0%
(13)4.8%
(14)3.5%

事業者必須!令和6年改正対応

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サービス横断メニュー

  1. (通常の事業所に雇用されている障害者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた障害者については、当該生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者) ↩︎
  2. (指定障害福祉サービス基準第206条の2に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。) ↩︎
  3. (指定障害福祉サービス基準第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業所をいう。以下同じ。) ↩︎
  4. (当該指定就労定着支援を行った日の属する年度の前年度の末日において指定就労定着支援を受けている利用者と当該前年度の末日から起算して過去3年間において就労定着支援の利用を開始した者のうち通常の事業所での就労を継続しているものの合計数を、当該前年度の末日から起算して過去3年間において指定就労定着支援を受けた利用者の総数で除して得た率をいう。以下この第14の2において同じ。) ↩︎
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