- (個別支援計画の作成・共有)
問 82
① サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。
② 個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事業所に交付することとされているが、どのようなタイミングで行われるべきか。
③ 利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有については、どのように対応すべきか。 -
- 障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があり、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成する必要がある。
また、サービス提供場面等でのアセスメントを基にする必要があることから、当初の個別支援計画は契約締結後1ヵ月以内に作成することを基本とする。 - 個別支援計画を作成、見直し(見直しの結果、変更がない場合も含む。)した後、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付すべきである。
- セルフプランで、利用者に担当の相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所に個別支援計画を交付しないことをもって指定基準に違反するものではない。
- 障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があり、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成する必要がある。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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