障害福祉サービス事業の「退院・退所加算」とは?
目次
退院・退所加算
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
注 障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。)、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所していた計画相談支援対象障害者等、
病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設(以下「刑事施設等」という。)に収容されていた計画相談支援対象障害者等
又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。以下「宿泊施設等」という。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、
障害福祉サービス又は地域相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する場合において、当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った場合(同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)
。
- (1) 趣旨
病院若しくは診療所又は障害者支援施設等へ入院、入所等をしていた利用者が退院、退所し、障害福祉サービス等を利用する場合において、当該利用者の退院、退所に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行い、当該利用者が障害福祉サービス等の支給決定を受けた場合に加算するものである。
ただし、初回加算を算定する場合、当該加算は算定できない。
なお、利用者に関する必要な情報とは、第四の 7 の(1)の入院時情報連携加算において具体的に掲げた内容に加え、入院、入所等の期間中の利用者に係る心身の状況の変化並びに退院、退所に当たって特に配慮等すべき事項の有無及びその内容をいう。
- (2) 算定に当たっての留意事項
退院・退所加算については、入院、入所等の期間中に実施した情報収集又は調整等に関して、当該利用者のサービス等利用計画の作成に係るサービス利用支援費の算定に併せて当該入院、入所の開始から退院、退所までの間において 3 回分を限度に加算を算定できるものであること。
- (3) 手続
退院、退所する施設の職員と面談を行い情報の提供を受けた場合には、相手や面談日時、その内容の要旨及びサービス等利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作成し、5 年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
障害児相談支援
注 法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)若しくは障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所していた障害児、
病院等に入院していた障害児、
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第3条に規定する刑事施設、少年院法第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法第2条第7項に規定する更生保護施設(以下「刑事施設等」という。)に収容されていた障害児又は法務省設置法第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。以下「祝初施設等」という。)に宿泊していた障害児が退院、退所等をし、
障害児通所支援を利用する場合において、当該障害児の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行った場合(同一の障害児について、当該障害児通所支援の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。
(1) 趣旨
病院若しくは診療所又は児童福祉施設等へ入院、入所等をしていた障害児が退院、退所し、障害児通所支援を利用する場合において、当該障害児の退院、退所に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を得た上で、障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行い、当該障害児の保護者が障害児通所支援の支給決定を受けた場合に加算するものである。
ただし、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定できない。
なお、障害児及びその家族に関する必要な情報とは、第四の7の(1)の入院時情報連携加算において具体的に掲げた内容に加え、入院、入所等の期間中の障害児に係る心身の状況の変化並びに退院、退所に当たって特に配慮等すべき事項の有無及びその内容をいう。
(2) 算定に当たっての留意事項
退院・退所加算については、入院、入所等の期間中に実施した情報収集又は調整等に関して、当該利用者のサービス等利用計画の作成に係るサービス利用支援費の算定に併せて当該入院、入所の開始から退院、退所までの間において3回分を限度に加算を算定できるものであること。
(3) 手続
退院、退所する施設の職員と面談を行い情報の提供を受けた場合には、相手や面談日時、その内容の要旨及び障害児支援利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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