障害福祉サービス事業の「体験利用支援加算」とは?

目次

体験利用支援加算

強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・日中サービス利用体験時に、障害児入所施設の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添い等により支援を行った場合の評価を行う加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)(年2回、1回につき3日を限度として)700単位/日
ロ 加算(Ⅱ)年2回、1回につき5日を限度として)500単位/日

注1 現に指定福祉型障害児入所施設入所している障害児であって、重症心身障害児重度障害児又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童であるもの(移行支援計画において体験利用が計画されているものに限る。)が、現に入所している指定福祉型障害児入所施設を退所する予定日から遡って1年間において体験利用を行う場合に、施設従業者栄養士及び調理員を除く。)が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援を起こった場合に、1回につき3日以内ロにあっては、5日以内)の期間について、2回を限度として所定単位数を加算する。

  • (1)体験利用の利用の日における新たな環境への適応に対する支援その他の便宜の提供
  • (2)体験利用に係る事業者その他の関係者との連絡調整その他の相談援助

注2 注1の体験利用は次に掲げる加算に応じ、それぞれ次に定める活動とする。

  • (1)体験利用加算(Ⅰ)
    障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の体験的な利用その他の体験活動(宿泊を伴うものに限る。
  • (2)体験利用加算(Ⅱ)
    障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動((1)に定めるものを除く。)

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

報酬の留意事項

入所報酬告示第1の6の3の体験利用支援加算は、重症心身障害児、入所報酬告示第1の1の注5の重度障害児支援加算の対象となる障害児又は強度の行動障害を有する児童が自立した日常生活及び社会生活の移行に向けて宿泊や日中活動等の体験(退所予定日から遡って1年間の体験に限る。以下この⑬の4において単に「体験」という。)を行う際に、指定福祉型障害児入所施設の従業者が、事前に体験先施設等との連携調整を行うとともに、当該体験先施設等への付き添い等の支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
ただし、当該加算は、障害児の移行支援計画において体験利用支援が計画されている場合に限って算定可能である。

  • 指定福祉型障害児入所施設の従業者が以下の取組を行うこと。
    • 障害児の体験利用の日における新たな環境への適応に対する支援として、体験先施設等へ付き添うこと及び験先施設等からの緊急連絡に対応できる体制(夜間の対応を含む。)を確保すること。
      ただし、体験先施設等への付き添いについては、障害児の体験に係る環境への適応状況を判断の上、体験利用時の一部の日程において行わないこととしても差し支えない。
    • 障害児の体験における体験先施設等その他の関係者との連絡調整として、体験先施設等に対して、当該障害児の状態像や指定入所支援の内容を共有すること並びに当該障害児の特性や状態を踏まえた環境調整及び体験時の接し方等について助言援助すること。
    • 体験の内容及び体験時の障害児の様子記録すること(体験先施設等の職員に聞き取って記録する場合を含む。)。
      また、体験の終了後に、当該障害児及び体験先施設等に対して、体験を終えた所見や当該障害児の移行支援に係る意見を聞き取り、その内容を記録すること。
      体験を踏まえ、必要に応じて移行支援計画を更新すること。
  • 障害児の体験及び体験先施設等については、指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの利用の他、民間企業が行う就労体験、当該障害児の家族等と居宅等において生活することなど、幅広い体験を対象とすることが可能であること。

    ただし、当該障害児の自立した日常生活及び社会生活への移行に資する体験が行われるよう、指定福祉型障害児入所施設及び体験先施設等の双方において十分に留意すること。
  • 体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験利用は1回2泊3日まで、2回を限度とする。
    なお、1泊2日の宿泊の場合でも体験利用1回として判定することに留意すること。
  • 体験利用支援加算(Ⅱ)については、及びに定めるほか、以下のとおり取り扱うものとする。
    • 体験利用は1回5日まで、2回を限度とする。
      この場合において、5日間の体験活動を複数週や複数月で分散させて利用した場合も算定することが可能であること。
    • イ 必要に応じて、指定福祉型障害児入所施設が障害児の体験に要した費用を体験先施設等に支払うこととして差し支えないこと。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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