目次
多職種連携支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
200単位/日(月1回を限度) |
注 異なる専門性を有する2以上の訪問支援員を配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、異なる専門性を有する2以上の訪問支援員により指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
報酬の留意事項
多職種連携支援加算については、障害児に対して障害特性やその状態に応じた適切な支援を行うために、異なる専門性を有する2人以上の訪問支援員(異なる職種の2人以上の訪問支援員)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 2以上の複数人の訪問支援員により訪問支援を行った場合に月1回を限度に算定するものであること。
- 1以上の訪問支援員は訪問支援員特別加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定できる業務従事歴を有する者であること。訪問支援員特別加算については、②の2を参照すること。
- 複数人の訪問支援員は、異なる専門性を有すること。
具体的には、
①保育士又は児童指導員、②理学療法士、③作業療法士、④言語聴覚士、⑤看護職員、⑥児童発達支援管理責任者若しくはサービス管理責任者又は障害児相談支援専門員若しくは障害者相談支援専門員、⑦心理担当職員のうち、それぞれ異なるいずれかの資格・経験を有する訪問支援員であること。 - あらかじめ当該障害児のアセスメントに基づき、多職種連携の複数人による訪問支援の必要性と支援内容を通所支援計画において明記するとともに、給付決定保護者の同意を得ること。
- 支援にあたる複数人の訪問支援員は、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に要する時間を通じて滞在し、連携して支援を行うこと。
- 訪問支援を行った後、それぞれの職種の専門性の観点から記録を行うこと。
- 本加算は月1回を限度として算定するものであるが、居宅訪問型児童発達支援の利用開始直後や状態の悪化等の場合、通所支援計画策定時や更新時など、障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人が連携しての多角的なアセスメントや支援が求められるタイミングで活用されることが望ましい。
参考:障発0330第16号(外部リンク)
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