「多職種連携支援加算」の概要
障害福祉サービスの「多職種連携支援加算」は、2名以上の異なる専門職が連携し、障害児への居宅訪問支援を行う際に算定される加算です。この制度は、支援の質を向上させ、障害児それぞれの特性や状態に合わせたサービスを提供することを目的としています。
背景には、障害児が抱える多様なニーズに応えるため、保育士や理学療法士などの専門職が協力して支援を行う必要性が挙げられます。たとえば、発達面と健康面のサポートを同時に提供する際には、各職種の知識と技術が欠かせません。
この加算を活用するためには、事前に通所支援計画を策定し、保護者の同意を得ることが必須です。また、支援後には記録の作成が求められるなど、計画的かつ専門的な対応が求められる制度です。
対象サービス
算定要件など
- 2名以上の専門職による支援: 異なる専門性を持つ2名以上の訪問支援員を配置する。
- 経験豊富な支援員の参加: 少なくとも1名は、訪問支援員特別加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の要件を満たす経験を持つこと。
- 事前の計画と同意取得: 障害児のアセスメントに基づき、通所支援計画を作成。保護者の同意も必要。
- 協力的な支援体制: 訪問時間中、支援員が同一場所で連携して支援を実施すること。
- 専門性に基づく記録: 各支援員が支援後に、それぞれの観点から記録を残す。
- 月1回までの申請制限: 加算は月に1回のみ適用可能。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
200単位/日(月1回を限度) |
注 異なる専門性を有する2以上の訪問支援員を配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、異なる専門性を有する2以上の訪問支援員により指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
留意事項
多職種連携支援加算については、障害児に対して障害特性やその状態に応じた適切な支援を行うために、異なる専門性を有する2人以上の訪問支援員(異なる職種の2人以上の訪問支援員)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 2以上の複数人の訪問支援員により訪問支援を行った場合に月1回を限度に算定するものであること。
- 1以上の訪問支援員は訪問支援員特別加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定できる業務従事歴を有する者であること。訪問支援員特別加算については、②の2を参照すること。
- 複数人の訪問支援員は、異なる専門性を有すること。
具体的には、
①保育士又は児童指導員、
②理学療法士、
③作業療法士、
④言語聴覚士、
⑤看護職員、
⑥児童発達支援管理責任者若しくはサービス管理責任者又は障害児相談支援専門員若しくは障害者相談支援専門員、
⑦心理担当職員のうち、それぞれ異なるいずれかの資格・経験を有する訪問支援員であること。 - あらかじめ当該障害児のアセスメントに基づき、多職種連携の複数人による訪問支援の必要性と支援内容を通所支援計画において明記するとともに、給付決定保護者の同意を得ること。
- 支援にあたる複数人の訪問支援員は、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に要する時間を通じて滞在し、連携して支援を行うこと。
- 訪問支援を行った後、それぞれの職種の専門性の観点から記録を行うこと。
- 本加算は月1回を限度として算定するものであるが、居宅訪問型児童発達支援の利用開始直後や状態の悪化等の場合、通所支援計画策定時や更新時など、障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人が連携しての多角的なアセスメントや支援が求められるタイミングで活用されることが望ましい。
参考:障発0330第16号(外部リンク)
Q&A
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\事業者必須!/
まとめ
障害福祉サービスの「多職種連携支援加算」は、複数の専門職が連携し、障害児への質の高い支援を実現するための制度です。この加算を活用することで、支援内容がより包括的かつ適切になり、障害児とその家族にとって大きな助けとなります。
加算を申請するには、異なる専門職の支援員を配置し、計画的な支援を行うことが求められます。また、支援後の記録や保護者の同意など、制度の要件をしっかりと満たすことが重要です。
支援の質を向上させるためにも、「多職種連携支援加算」を積極的に活用し、より良い支援体制を構築していきましょう。