障害福祉サービス事業の「定員超過特例加算」とは?

目次

定員超過特例加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

50単位/日

指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、第7の1の注16に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 7 の 10 の定員超過特例加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • (一)緊急利用者を受け入れ、かつ、運営規程に定める利用定員を上回る利用者に指定短期入所等を行った場合に、利用者全員につき算定可能とする。
  • (二)緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、利用を開始した日の前々日前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合の利用者 をいう。

    なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で定員超過特例加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである。
  • (三)定員超過特例加算は、10日を限度として算定する。
  • (四)定員超過特例加算を算定している場合にあっては、報酬告示第 7 の 1 の注 16 の定員超過減算及び第 7 の 1 の注 15 の 2 の大規模減算は適用しない。

参考:障発第1031001号

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