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「定員超過特例加算」の概要
障害福祉サービスにおける「定員超過特例加算」とは、緊急時に利用者を受け入れる際、通常の利用定員を超えて対応した場合に事業者へ支払われる特別な報酬です。この制度は、家族が急な病気や予期せぬ理由で介護が困難となった際にサービスを利用できる仕組みを支えます。
加算制度は、事業者の柔軟な運営を助け、急な需要への対応能力を強化します。同時に、利用者や家族には、緊急時に頼れる選択肢を提供するという利点があります。これにより、利用者への迅速かつ安心な支援が可能となり、障害福祉サービスの質をさらに高める仕組みとなっています。
対象サービス
適用条件など
- 適用条件:
利用者が「緊急利用者」に該当し、直前の日程で事業所に利用の連絡があること - 対象者
新規利用者や過去に定員超過特例加算を受けたことがある利用者を含む - 適用期間
最大10日間まで - 加算と減算の関係
この加算が適用される場合、通常の「定員超過減算」や「大規模減算」は適用されない
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
50単位/日 |
指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、第7の1の注16に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
報酬告示第 7 の 10 の定員超過特例加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- 緊急利用者を受け入れ、かつ、運営規程に定める利用定員を上回る利用者に指定短期入所等を行った場合に、利用者全員につき算定可能とする。
- 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、利用を開始した日の前々日、前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合の利用者 をいう。
なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で定員超過特例加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである。 - 定員超過特例加算は、10日を限度として算定する。
- 定員超過特例加算を算定している場合にあっては、報酬告示第 7 の 1 の注 16 の定員超過減算及び第7の1の注15の2の大規模減算は適用しない。
参考:障発第1031001号
Q&A
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\事業者必須!/
まとめ
「定員超過特例加算」は、緊急時における障害福祉サービスの柔軟性を高めるための重要な報酬加算制度です。事業所が通常の利用定員を超えてサービスを提供する場合、最大10日間の加算が適用され、家族の急な事情に対応できる仕組みが整っています。
この制度は、利用者や家族への迅速な支援を可能にし、事業者の運営負担を軽減する効果もあります。定員超過特例加算の仕組みをしっかりと理解し、緊急時の対応力を向上させることで、より質の高い福祉サービスを実現しましょう。