令和5年3月31日厚生労働省告示第167号 改正
特別地域とは?
特別地域加算の対象となる「特別地域」とは、厚生労働省告示第176号で規定されています。
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)、障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第524号)及び厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等(平成18年厚生労働省告示第552号)の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域を次のように定め、平成21年4月1日から適用する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)
-
別表介護給付費等単位数表
第1の1の居宅介護サービス費の注13、
第2の1の重度訪問介護サービス費の注10、
第3の1の同行援護サービス費の注8、
第4の1の行動援護サービス費の注7、
第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注4、
第10の1の機能訓練サービス費の注4の2、
第11の1の生活訓練サービス費の注6の2、
第14の2の1の就労定着支援サービス費の注8若しくは
第14の3の1の自立生活援助サービス費の注12、 - こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)
-
第二号イ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)別表地域相談支援給付費単位数表
第1の1の地域移行支援サービス費の注3若しくは
第2の1の地域定着支援サービス費の注4 - 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)
-
別表計画相談支援給付費単位数表1の計画相談支援費の注12の規定に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域は、
次の各号のいずれかに該当する地域とする。
- 離島振興法(外部リンク)
第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
「主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。」 - 奄美群島振興開発特別措置法(外部リンク)
第1条に規定する奄美群島 - 豪雪地帯対策特別措置法(外部リンク)
第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
「土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。」 - 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(外部リンク)
第2条第1項に規定する辺地
「この法律において「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。」 - 山村振興法(外部リンク)
第7条第1項の規定により指定された振興山村
「主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。」 - 小笠原諸島振興開発特別措置法(外部リンク)
第4条第1項に規定する小笠原諸島 - 半島振興法(外部リンク)
第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
「務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。」 - 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(外部リンク)
第2条第1項に規定する特定農山村地域
「この法律において「特定農山村地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。」 - 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(外部リンク)
第2条第1項に規定する過疎地域
「この法律において「過疎地域」とは、次の各号のいずれかに該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。」 - 沖縄振興特別措置法(外部リンク)
第3条第3号に規定する離島
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