障害福祉サービス事業の「特定事業所加算」とは?

目次

特定事業所加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

特定事業所加算(Ⅰ) +20/100単位
特定事業所加算(Ⅱ)+10/100単位
特定事業所加算(Ⅲ)+10/100単位
特定事業所加算(Ⅳ)+5/100単位

準に適合しているものとして都道府県知事又は中核市の市長に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  1. 特定事業所加算(Ⅰ) +20/100単位
  2. 特定事業所加算(Ⅱ) +10/100単位
  3. 特定事業所加算(Ⅲ) +10/100単位
  4. 特定事業所加算(Ⅳ) +5/100単位

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。

(一) 体制要件

ア 計画的な研修の実施

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準

(平成18年厚生労働省告示第543号。以下「543号告示」という。)第1号イ(1)の「居宅介護従業者ごとに研修計画を作成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、居宅介護従業者について個別具体的な研修の目標内容研修期間実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。

イ 会議の定期的開催

543号告示第1号イ(2)(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる居宅介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。

また、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

なお、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。

また、会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。

なお、「定期的」とは、概ね 1 月に 1 回以上開催されている必要がある。  会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

ただし、 障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を 行うこと。

なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。

ウ 文書等による指示及びサービス提供後の報告

543号告示第1号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。

・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項

前回のサービス提供時の状況」を除く事項については変更があった場合に 記載することで足りるものとし、1 日のうち、同一の居宅介護従業者が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供後の報告を省 略することも差し支えないものとする。 

 サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等による 指示及びサービス提供後の報告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けることも差し支えないものとする。

この場合、前回のサービス提供時の状況等については、居宅介護従業者の間で引継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の際の対応のた めサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。 

 同(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 

 また、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年 間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、 サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。 

 なお、同(二)の居宅介護従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。

エ 定期健康診断の実施

543号告示第1号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない居宅介護従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施しなければならない。

オ 緊急時における対応方法の明示

543号告示第1号イ(4)の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。

カ 熟練した居宅介護従業者の同行による研修

543号告示第1号イ(5)の「熟練した居宅介護従業者の同行による研修」については、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる居宅介護従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある居宅介護従業者)が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うものとする。

(二) 人材要件

ア 居宅介護従業者要件

543号告示第1号告示イ(6)の介護福祉士実務者研修修了者介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

なお、介護福祉士、実務者研修修了者又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。

看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、同(6)の要件に含むものとする。

また、同(6)の「常勤の居宅介護従業者」とは、サービス提供時間に含まれるすべての常勤の居宅介護従業者が対象となる。

なお、常勤の居宅介護従業者とは、事業所で定めた勤務時間(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)のすべてを勤務している居宅介護従業者をいう。

イ サービス提供責任者要件

543号告示第1号イ(7)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。

5 年以上の実務経験を有する実務者研修修了者介護職員基礎研修修了者 若しくは 1 級課程修了者」について、看護師等の資格を有する者については、 1 級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1 級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、同⑺ の要件に含むものとする。

また、同(8)については、指定障害福祉サービス基準第5条第2項の規定により常勤のサービス提供責任者を2人配置することとされている事業所において、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を1人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を2人以上配置しなければならないとしているものである。

 なお、同号ニ⑶については、指定障害福祉サービス基準第 5 条第 2 項の規 定により配置されることとされている常勤のサービス提供責任者が 2 人以下 の指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所であって、基準により配置 することとされている常勤のサービス提供責任者の数(サービス提供責任者の配置について、常勤換算方法を採用する事業所を除く。)を上回る数の常勤 のサービス提供責任者を 1 人以上配置しなければならないこととしているも のである。

(三) 重度障害者対応要件

543号告示第1号イ⑼の障害支援区分 5 以上である者又は同号ニ⑷の障害支援区分 4 以上である者、喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。)を必要とする者、児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第 122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児(以下「重度障害児」という。)の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前 3 月の 1 月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。

また、本要件に係る割合の計算において、喀痰吸引等を必要とする者及び重度障害児の人数を算入できる事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、自らの事業又はその一環として喀痰吸引等の業務を行うための登録を受けているものに限られること。

(四) 割合の計算方法

(二)アの職員の割合及び(三)の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。

ア 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。

イ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

 また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下 回った場合については、直ちに第 1 の 5 の届出を提出しなければならない。 

㈤ 経過措置

令和 6 年 3 月 31 日において第 543 号告示第1号イ、ハ又はニの適用を受けている事業所に係る同号イ、ハ又はニの適用については、令和 9 年 3 月 31 日までの間、なお従前の例によることができる。

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

特定事業所加算(訪問系サービス)[84KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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