障害福祉事業の「通所施設移行支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「通所施設移行支援加算」の概要

通所施設移行支援加算」は、居宅訪問型児童発達支援を受ける障害児が、通所支援事業所へ移行する際に必要な支援を行った場合に適用される加算制度です。

この加算の目的は、障害児やその家族がスムーズに通所施設に移行できるよう、支援者が移行先施設と連携し、相談援助や支援計画を適切に行うことです。

対象サービス

算定要件など

  • 対象者:
    居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児が対象です。

  • 支援内容:
    • 通所支援施設への移行に必要な相談・連絡調整
    • 障害児とその家族へのサポート
    • 移行後の生活や支援計画に関する相談対応

  • 記録義務:
    支援を行った日付と内容の記録を行うことが必須です。この記録が加算適用の根拠になります。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

500単位/回(1回を限度として)

 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、指定居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

通所報酬告示第4の2の通所施設移行支援加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児が通所支援事業所に移行していくため移行先との連絡調整や移行後に障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に加算するものであること。
  • 通所施設移行支援加算の対象となる支援を行った場合は、支援を行った日及び支援の内容の要点に関する記録を行うこと。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「通所施設移行支援加算」は、障害児の居宅支援から通所支援への移行をスムーズにするための重要な制度です。

この加算により、支援員が移行先との連絡調整や、障害児や家族への相談援助を通じて、安心して新しい環境での支援を受けられる仕組みが整備されます。

ただし、制度の適用には対象者や支援内容、記録作成の要件を満たすことが必要です。これらを十分に理解し、適切に活用することで、より多くの障害児とその家族を支えることが可能になります。

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