障害福祉サービス事業の「夜勤職員加配加算」とは?

目次

夜勤職員加配加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

149単位/日

指定障害福祉サービス基準第213条の4第2項に定める員数の夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 15 の 1 の 5 の 2 の夜勤職員加配加算については、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害福祉サービス基準第213条の4第2項に定める夜間支援従事者に加え、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次の(一)から(三)までの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。

  • 夜間支援従事者の加配
    加配される夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置され、専らその職務に従事する必要があり、複数の共同生活住居又は他の事業所等における夜間業務を行うことで、この加算を算定することはできないものであること。

    ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所が設置する指定短期入所事業所(併設事業所に限る。)の従業者が、当該夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
  • 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
    加配される夜間支援従事者の業務は、指定障害福祉サービス基準第 213 条の4第2項に定める夜間支援従事者と同じとする。

    なお、常勤、非常勤を問わないものであること。

    また、当該夜間支援従事者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。
  • 加算の算定方法
    日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害福祉サービス基準第213条の4第2項に定める夜間支援従事者に加え夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置した共同生活住居に居住する利用者について、当該加算を算定できるものとする。

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

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