- (就労継続支援B型サービス費の区分)
問3
全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、当該利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。 -
月の途中において、入院又は退院した利用者については、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとなっている。
同様に、月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期(連続して1週間以上)に渡って利用できなくなった者については、利用ができなくなった月から利用が可能となった月までは、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.4(平成30年7月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「障害基礎年金1級を受給する利用者」の取り扱いとは?│H21,04,01.問9
-
【Q&A】医療連携体制加算、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となる?│R03,03,31.問11
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している事業所が、「目標工賃達成加算」を算定できるということ?│R06,05,10問13
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
-
障害福祉事業の「利用者負担上限額管理加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
【Q&A】工賃向上計画の提出時期と提出先は?│R03,05,07.問23