「保育士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

保育に関する専門的な知識と技術をもって、児童の保育および保護者に対して保育に関する指導を行う専門職。

※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02

要件

保育士資格を取得するルートには次の2つがあります。

  • 保育士養成課程のある大学や短大・専門学校を卒業する
    都道府県知事の指定する、大学(4年)・短大(2年)・専門学校(2~3年)で保育士養成課程を修了し、卒業すると保育士資格を取得できます。
  • 保育士試験に合格する
    中学校卒業後、実務経験5年以上、高校卒業後、実務経験2年以上、大学や短大を卒業するなどの条件を満たせばだれでも保育士試験を受けることができます。

 なお、保育所と幼稚園の連携を一層推進すべく、すでに幼稚園教諭免許を保持する人には実務経験の有無にかかわらず、2科目の筆記試験と実技試験の免除があります。
 また、免除科目以外の筆記試験科目についても指定保育士養成施設で当該の科目を履修することで受験が免除されます。保育士の資格取得後、公立の場合は公務員試験、私立の場合は各施設の採用試験にそれぞれ合格してしごとに就きます。

引用:ワムネット(外部リンク)

関連サービス

事業種関連項目
短期入所日中活動支援加算
児童発達支援児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者)
専門的支援実施加算(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者)
共生型サービス体制強化加算
福祉専門職員配置等加算
中核機能強化加算1
中核機能強化事業所加算2
放課後等デイサービス児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者)
専門的支援実施加算(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者)
共生型サービス体制強化加算
福祉専門職員配置等加算
中核機能強化事業所加算3
居宅訪問型児童発達支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
保育所等訪問支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
ケアニーズ対応加算(一定の業務従事歴が必要)
福祉型障害児入所施設福祉専門職員配置等加算
児童指導員等加配加算
小規模グループケア加算
医療型障害児入所施設福祉専門職員配置等加算
保育職員加配加算

保育士等(保育士理学療法士作業療法士言語聴覚士)も参照

関連加算等

備考

保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士作業療法士言語聴覚士その他の職種の者(「保育士等」という。)

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  1. 3年以上障害児通所支援又は障害児入所支援の業務に従事した経験を有する者であること。当該経験は、資格取得又は当該職務として配置された以後の経験に限らないものとする。 ↩︎
  2. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
  3. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
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