「児童発達支援管理責任者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者

第49条第1項(一部抜粋)

 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員保育士栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。

基準の解釈通知:平成24年3月30日障発0330第13号 第3-1-(1)

児童発達支援管理責任者(基準第 4 条第 1 項第 6 号)
 児童発達支援管理責任者は、障害児に対する効果的かつ適切な指定入所支援を行う観点から、適切な方法により、入所給付決定保護者及び障害児の解決すべき課題を把握した上で、入所支援計画及び移行支援計画の作成並びに提供した指定入所支援の客観的な評価等を行うものである。
 また、指定福祉型障害児入所施設の従業者は、原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認められるものではない。
 このため、児童発達支援管理責任者についても、入所支援計画及び移行支援計画の作成並びに提供した指定入所支援の客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、原則として、児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等とは異なる者でなければならない。
 ただし、基準上、児童指導員等を必要な数を超えて配置している場合であって、児童発達支援管理責任者の業務に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者が指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事することはできるものとする。

基準の解釈通知:平成24年3月30日障発0330第13号 第3-3-(17)
  • 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画及び移行支援計画の作成のほか、次の業務を担うものである。
    • ア 基準第 18 条及び基準第 19 条に規定する業務を行うこと
    • イ 他の従業者に対して、指定入所支援の提供に係る技術的な指導及び助言を行うこと
  • 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならないものである。

    また、児童発達支援管理責任者は、従業者に対しても、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重する観点から必要な助言・指導等を行うことが求められるものである。

    なお、児童発達支援管理責任者については、当該必要な助言・指導等を適切に行うため、都道府県が実施する児童発達支援管理責任者を対象にした専門コース別研修意思決定支援コース及び障害児支援コースを受講することが望ましい。

資格取得ルート

無資格の場合

所定の資格を有していない場合、児童発達支援管理責任者の実務要件を満たすには直接支援業務における8年以上(勤務日数:1,440日以上)の実務経験が必要です。

なお、基礎研修は2年満たない段階(6年以上)から受講できます。

基礎研修とは?

以下の二つの研修をあわせて、基礎研修と言われています。

  • 相談支援従事者初任者研修(2日課程) …11時間
  • サービス管理責任者等基礎研修(分野統一)…15時間

関連サービス

事業種関連項目
児童発達支援共生型サービス体制強化加算
放課後等デイサービス共生型サービス体制強化加算
居宅訪問型児童発達支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
保育所等訪問支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
初回加算
多職種連携支援加算
ケアニーズ対応加算(一定の業務従事歴が必要)
福祉型障害児入所施設日中活動支援加算
移行支援関係機関連携加算
栄養マネジメント加算
医療型障害児入所施設移行支援関係機関連携加算

関連加算等

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