- (児童発達支援管理責任者②)
問9 6
児童発達支援管理責任者研修を修了し、修了証明書の交付を受けた者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要があるのか。 -
再度研修を受講する必要はなく、実務経験を満たすことにより、改めて児童発達支援管理責任者として配置することが可能となる。
あわせて読みたい


「児童発達支援管理責任者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
職種・資格 一覧 サイトTOP 概要 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者 第49条第1項(一部抜…
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになる?│R03,03,31.問35
-



【Q&A】短期入所の「重度障害者支援加算」の強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象者の要件は?│H27,04,30.問33
-



【Q&A】「緊急時対応加算」算定時の所要時間の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-6
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-



【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-



【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37








