目次
概要
拠点コーディネーターの要件及び業務
拠点コーディネーターについては、専ら当該地域生活支援拠点等におけるコーディネート業務に従事することを基本とし、原則として、拠点コーディネーターが他の職務を兼ねることはできない。
ただし、障害の特性に起因して生じる事態等における緊急的な支援や、地域生活障害者等の地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認める場合には、拠点機能強化事業所の他の職務に従事することができるものとする。
なお、拠点コーディネーターの要件及び実施すべき業務については、「地域生活支援拠点・ネットワーク運営推進事業の実施について(令和6年3月29日障発0329第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」を参照すること。
拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営しており、かつ、市町村により地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する者
拠点コーディネーターの要件
以下のいずれかの要件を満たすものとして市町村長が認めた者を指定特定相談支援事業所その他の拠点関係機関に配置するものとする。
- 協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。以下同じ。)への参画又は運営の実績など、地域における相談支援体制や障害福祉サービス提供体制の構築等について、一定の知識及び経験を有する者
- 障害者等に対する相談支援や地域移行に係る支援等に相当期間従事するなど、地域生活障害者等への支援について、一定の知識及び経験を有する者
- その他社会福祉士など障害者支援に関する一定の知識及び経験を有する者
拠点コーディネーターの業務
地域生活支援拠点等としての機能を果たすため、整備の主体である市町村とともに、地域の支援ニーズの把握や社会資源の活用、効果的な支援体制を構築するため、地域の実情に応じて、拠点関係機関との連携の上で、以下の業務を行うものとする。
- 基幹相談支援センターや相談支援事業所等、地域の相談支援体制を構築し、緊急時の支援が見込めない世帯の事前に把握、登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態や地域生活障害者等の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態等(以下単に「緊急事態」という。)に必要なサービスのコーディネートや相談等の支援
- 短期入所事業所や通所事業所等の地域の指定障害福祉サービス事業所等との連携体制を構築し、常時の緊急受入体制等を確保した上で、緊急事態における受入れの調整や医療機関への連絡等の対応
- 一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者、障害者支援施設や精神科病院等との連携体制を構築し、障害者支援施設における地域移行等意向確認担当者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第23条第2項に規定する地域移行等意向確認担当者をいう。)及び精神科病院における退院後生活環境相談員(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条の4に規定する退院後生活環境相談員をいう。)等との情報共有を含め、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援に係る調整
- イ(拠点コーディネーターの要件)に掲げる事業の運営その他地域生活支援拠点等の機能を果たすために必要な役割
※出典:令和6年3月29日障発0329第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)