目次
概要
障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行う。
※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02
資格取得のルート
相談支援専門員として働きはじめたあとも、5年ごとに相談支援従事者現任研修を受ける必要があります。
※引用:ワムネット(外部リンク)
資格取得後のキャリアアップ
相談支援従事者として3年以上の実務経験を経た後、30時間の主任相談支援専門員研修を修了すると、主任相談支援専門員になることができます。
主任相談支援専門員の主な役割や責務は、中立公正(利用者中心)の業務指針、相談支援専門員養成に関する実習時の助言・指導、相談支援体制の強化と地域づくりの推進役、要望・苦情に対する解決への取り組み、適切なサービス等利用計画作成のための現場での実地教育になります。
「主任相談支援専門員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
職種・資格 一覧 サイトTOP 概要 マネジメント能力のほか、高度なコミュニケーション能力、サービス調整能力等が求められ、自立相談支援機関や地域においてリーダー的…
関連サービス
事業種 | 関連項目 |
生活介護 | 栄養スクリーニング加算 リハビリテーション加算 |
短期入所 | 日中活動支援加算 |
自立訓練(機能訓練) | リハビリテーション加算 |
自立訓練(生活訓練) | 個別計画訓練支援加算 |
地域移行支援 | 地域移行支援サービス費 |
計画相談支援 | サービス利用支援費 介護予防支援費重複減算 主任相談支援専門員配置加算 集中支援加算 サービス担当者会議実施加算 サービス提供時モニタリング加算 地域体制強化共同支援加算 行動障害支援体制加算(強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した相談支援専門員) 要医療児者支援体制加算(医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修1を修了した相談支援専門員) 精神障害者支援体制加算(精神障害者等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修2を修了した相談支援専門員) 高次脳機能障害支援体制加算(適切な計画相談支援を実施するために、高次脳機能障害支援者養成に関する研修3を修了した相談支援専門員) |
居宅訪問型児童発達支援 | 訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要) 多職種連携支援加算 |
保育所等訪問支援 | 訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要) 多職種連携支援加算 ケアニーズ対応加算(一定の業務従事歴が必要) |
障害児相談支援 | 障害児相談支援費 機能強化型障害児支援利用援助費4 保育・教育等移行支援加算 集中支援加算 サービス担当者会議実施加算 サービス提供時モニタリング加算 行動障害支援体制加算5 要医療児者支援体制加算(研修6を修了した相談支援専門員) 精神障害者支援体制加算(研修7を修了した相談支援専門員) 高次脳機能障害支援体制加算(研修8を修了した相談支援専門員) ピアサポート体制加算 地域体制強化共同支援加算 |
関連加算等
- 居宅介護支援費重複減算
- 介護予防支援費重複減算
- 主任相談支援専門員配置加算
- 集中支援加算
- サービス担当者会議実施加算
- サービス提供時モニタリング加算
- 地域体制強化共同支援加算
- 障害児相談支援費
- 栄養スクリーニング加算
- 日中活動支援加算
- リハビリテーション加算
- 個別計画訓練支援加算
- 精神障害者支援体制加算
- 要医療児者支援体制加算
- 行動障害支援体制加算
- 訪問支援員特別加算
- 多職種連携支援加算
- 保育・教育等移行支援加算
- ピアサポート体制加算
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サービス横断メニュー
- 「医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」とは、地域生活支援事業通知の別紙2地域生活支援促進事業実施要綱別記2-10に定める医療的ケア児等総合支援事業により行われる医療的ケア児等コーディネーター養成研修その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修 ↩︎
- 「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」とは、
地域生活支援事業通知の別紙1地域生活支援事業実施要綱別記1-17に定める精神障害関係従事者養成研修事業若しくは精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業又は
同通知の別紙2地域生活支援促進事業実施要綱別記2-18に定める精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修をいう。 ↩︎ - 高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。 ↩︎
- 常勤(機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)を除く。)かつ専従の相談支援専門員を2名から4名以上配置し、そのうち 1 名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員(以下「現任研修修了者」という。)であることを要件とする ↩︎
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員 ↩︎
- ここでいう「医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」とは、医療的ケア児等総合支援事業により行われる医療的ケア児等コーディネーター養成研修その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修 ↩︎
- 「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」とは、地域生活支援事業通知の別紙1地域生活支援事業実施要綱別記1―17に定める精神障害関係従事者養成研修事業若しくは精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業又は同通知の別紙2地域生活支援促進事業実施要綱別記2―18に定める精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修事業により行われる研修その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修をいう。 ↩︎
- 「高次脳機能障害支援者養成に関する研修」とは、地域生活支援事業通知の別紙1地域生活支援事業実施要綱別記1-12に定める「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修(基礎研修及び実践研修)又はこれに準ずるものとして、同研修におけるカリキュラムで示された研修内容と同等以上のものとして都道府県知事が認める研修 ↩︎