障害福祉事業の「利用者負担上限額管理加算」とは?適用条件と注意点を解説

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「利用者負担上限管理」の概要

複数の障害福祉サービスを利用する際、それぞれの障害福祉サービスで負担額が発生します。その場合、負担額が一定額以上を超える場合、事業所間で管理・調整が必要となります。そこで登場するのが、「利用者負担上限額管理加算」です。この加算は、利用者が負担額の管理を行う障害福祉サービス事業所、月ごとに所定単位数が加算される仕組みです。

具体的には、利用者負担額の合計を管理するための支援を提供した場合、事業所は追加で加算を受けることができます。これにより、負担額が高額になることを防ぎ、利用者が過剰な負担を負わないようにする役割を果たします。この加算は、特に複数の障害福祉サービスを利用する場合に重要な役割を担い、利用者が負担額の上限を超えないよう支援するために必要な措置です。

対象サービス

算定要件など

利用者負担額の管理が必要なケース

  • 他の指定障害福祉サービス事業所や支援施設以外でサービスを受けた場合、その利用者の負担額を管理する事業所が加算を受けることができます。

加算を受けるための条件

  • 利用者の負担額合計額を適切に管理した事業所が、月ごとの所定単位数に基づいて加算を受けることが可能です。
  • 負担額が上限額を超えているかどうかは、加算算定に影響しません。

申請方法と必要書類

  • 利用者負担額管理加算を受けるためには、所定の書類を提出する必要があります。具体的には、利用者負担額の管理状況を示す記録やサービス提供に関する明細書などが求められることがあります。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

150単位/月

利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない

参考:障発第1031001号

上限額管理を行う事業所の優先順位は?

①居住系サービス
②相談支援事業所
③日中活動系サービス
④訪問系サービス
⑤短期入所
の順番となっています。

参考:利用者負担の上限額管理方法について│厚生労働省(新しいタブで開きます)

参考様式

Q&A

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まとめ

「利用者負担上限額管理加算」は、障害福祉サービスにおいて利用者の負担額が一定額を超えないよう管理するための加算です。この加算は、利用者負担額の合計額を管理する事業所に支給され、複数のサービスを利用する際の負担軽減に重要な役割を果たします。

加算を受けるためには、所定の手続きを踏み、負担額の管理が適切に行われていることが条件となります。事業所はこれらの要件をしっかりと理解し、利用者への負担軽減を図るために適切な対応を行うことが求められます。

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