障害福祉サービス事業の「障害福祉サービスの体験利用支援加算」とは?

目次

障害福祉サービスの体験利用支援加算

※令和6年4月1日現在

生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労系
イ 加算(Ⅰ)500単位/日
ロ 加算(Ⅱ)250単位/日
  • 注1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

    (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

    (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
  • 注2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。
  • 注3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。
  • 注4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
療養介護
300単位/日

指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の又はのいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に
、所定単位数を加算する。

  1. 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
  2. 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合
地域移行支援
イ 加算(Ⅰ)500単位/日
ロ 加算(Ⅱ)250単位/日
  1. イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を提供した場合(1の注2に定める場合を除く。注2において同じ。)に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して5日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。
  2. ロについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援を提供した場合に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。
  3. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、イ又はロを算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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