「通勤者生活支援加算」の概要
通勤者生活支援加算は、障害者が就労定着を果たすための支援を強化する目的で導入された制度です。この加算を受けるためには、利用者の50%以上が一般企業に雇用されていることが必要で、事業所は日中に職場での調整や金銭管理など、就労を継続させるための支援を行うことが求められます。これにより、障害者が働きながら生活できる環境を提供し、社会的な自立を促進します。
対象サービス
適用条件など
- 対象事業所と利用者
- 50%以上が一般企業に雇用されている利用者を持つ事業所が対象。
- 就労移行支援、就労継続支援A型・B型の利用者は除外。
- 日中の支援活動
- 職場との調整や対人関係、金銭管理に関する助言やサポート。
- 職場との調整や対人関係、金銭管理に関する助言やサポート。
- 就労定着支援
- 就労継続のための生活支援や問題解決の助言を行う。
- 就労継続のための生活支援や問題解決の助言を行う。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
宿泊型自立訓練
18単位/日 |
指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。
共同生活援助
18単位/日 |
指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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【Q&A】パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H26,04,09.問43
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【Q&A】通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H26,04,09.問42
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【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
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【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72
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【Q&A】「通常の事業所に雇用されている」者には、就Aなど他の障害福祉サービス事業所を利用している者を含む?│H21,04,01.問7-4
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【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
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まとめ
通勤者生活支援加算は、障害者が一般企業で安定した就労を実現するための支援を強化するための制度です。対象となる事業所は、50%以上の利用者が一般企業で働くことを前提に、職場での問題解決や金銭管理などの日常生活支援を提供します。この加算により、障害者の就労定着をサポートし、社会的な自立を後押しします。