障害福祉サービス事業の「長期入院時支援特別加算」とは?

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長期入院時支援特別加算

※令和6年4月1日現在

自立訓練(生活訓練)宿泊型自立訓練

76単位/日

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、5の4の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。

共同生活援助

分類単位
イ 指定共同生活援助事業所の場合122単位/日
ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合150単位/日
ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合76単位/日

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が共同生活援助計画等に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、3の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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