障害福祉事業の「長期帰宅時支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

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「長期帰宅時支援加算」の概要

「長期帰宅時支援加算」は、宿泊型自立訓練や共同生活援助を利用する方が家庭で一定期間外泊する際に、支援事業所の負担を補う仕組みです。

対象サービス

算定要件など

  • 適用条件:
    宿泊型自立訓練共同生活援助を利用し、計画に基づき家族の居宅で外泊。外泊日数が2日を超える場合が対象。

  • 算定方法:
    外泊の初日と最終日を除き、3か月を上限に1日あたりの単位数を算定。月をまたぐ場合も最大3か月まで適用可能。

  • 注意点:
    他の加算との重複不可や一部日数の対象外など制約あり。家族との調整や生活状況の記録が必須。

  • 事業所の役割:
    家庭環境の把握や計画見直しなどを通じ、利用者の適応支援を行う。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

自立訓練(生活訓練)

25単位/日

指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。

ただし、5の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。

共同生活援助

区分単位
イ 共同生活援助事業所40単位/日
ロ 日中サービス支援型50単位/日
ハ 外部サービス利用型25単位/日

利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。
ただし、4の帰宅時支援加算が算定される期間は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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