目次
在宅時生活支援サービス加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
300単位/日 |
指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービス加算については、居宅において支援を受けることを希望する者であって、かつ、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める者に対し、当該就労移行支援事業所が費用を負担することで、在宅利用者の居宅に居宅介護事業所や重度訪問介護事業所に従事する者を派遣し、居宅での利用者の生活に関する支援を提供した場合に加算する。
- 報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービス加算については、居宅介護や重度訪問介護を利用している者であって、就労移行支援を居宅で利用する際に、支援を受けなければ居宅での利用が困難な場合に加算する。
参考:障発第1031001号
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