- (中核的人材養成研修)
問 11 中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等はどのようになるのか。 -
(答)
中核的人材養成研修については、告示上、「強度行動障害を有する障害者等の特性の理解に基づき、障害福祉サービス事業を行う事業所又は障害者支援施設における環境調整、コミュニケーションの支援並びに当該障害者等への支援に従事する者に対する適切な助言及び指導を行うための知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表に定める内容以上のもの」としているが、研修の質を確保する観点から令和9年3月 31 日までの間は、のぞみの園が設置する施設が行う研修その他これに準ずるものとして厚生労働大臣が認める研修に限るとしているところである。
令和9年4月以降の研修の実施方法等については、現在の研修の実施状況等を踏まえ引き続き検討し、令和8年度末までに改めて示すこととしている。
あわせて読みたい
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-
【Q&A】日中にサービスを行ったが、昼食の提供を行わない場合はどの基本報酬になる?│H21,04,30.問9-2
-
【Q&A】「夜間看護体制加算」の算定は、毎日体制をとっている場合?それとも実際に夜勤を行った日のみ?│H21,03,12問13-4
-
【Q&A】主任相談支援専門員配置加算について│R6,03,29問64~65
-
【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるの?│R6,04,05問10