【Q&A】入院時情報提供書は、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか?│R6,04,05問19

(入院時支援連携加算)
問 19 入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を行うこととされている、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか。

(答)
入院時情報提供書の様式例については、「入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について」(令和6年3月28日障障発0328第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(外部リンク))によりお示ししている。
この入院時情報提供書には、当該利用者の障害等の状況、入院中の支援における留意点、特別なコミュニケーション支援の必要性及びその理由、重度訪問介護従業者による支援内容等を記載いただくことになるが、重度訪問介護計画やアセスメントシートなどを添付することにより、様式の記載の一部を省略することが可能である。

【厚生労働省へのリンク】

入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について[61KB]別ウィンドウで開く
 【別添1】 入院時情報提供書・様式[82KB]別ウィンドウで開く
 【別添2】入院時情報提供書・記載例[303KB]別ウィンドウで開く

事業種別

発出年月日

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