(1)計画相談支援
- (入院時情報連携加算の算定要件)
問5 入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書を作成し、医療機関に提供することを基本とするとされているが、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。 -
連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付によって、一部を省略して差し支えないものとする。
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