【Q&A】自立生活支援加算について│R6,03,29問38~47

自立生活支援加算(Ⅰ)①)
問 38 共同生活援助事業所を退居し単身等での生活を行っていた者が、やむを得ない事由(病気等)により単身等での生活を止め、共同生活援助事業所に戻った後、再度単身等での生活を希望する場合、一度当該加算を算定した利用者に対し、再度加算を算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居している期間について1回に限り算定することが可能である。

ただし、退居した後、再度指定共同生活援助を利用した場合において、当該加算の算定要件を満たした場合には算定可能である。

(自立生活支援加算(Ⅰ)②)
問 39 最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か。

貴見のとおり。

(自立生活支援加算(Ⅰ)③)
問 40 「計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内」に限り、1月に1回を限度として算定できるとあるが、1月あたりの支援回数や内容に要件はあるか。

1月あたりの支援回数や内容を一律に規定しているものではないが、一人暮らし等に向けて6月間で計画的に支援を行う趣旨であることから、個別支援計画に基づき、適切な支援をされたい。

(自立生活支援加算(Ⅰ)④)
問 41 自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか。また、当該加算を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか。

貴見のとおり。

(自立生活支援加算(Ⅰ)⑤)
問 42 自立生活支援加算(Ⅰ)の算定期間について、「サービス管理責任者が共同生活援助計画又は外部サービス型共同生活援助計画の変更に係る会議を開催し・・・」とあるが、会議はオンラインや電話での会議も想定しているのか。それとも対面で行う会議のみを想定しているのか。

個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。ただし、当該利用者の病状により、会議への同席が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話装置の活用等、同席以外の方法により、希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することで差し支えない。

(自立生活支援加算(Ⅲ)①)
問 43 移行支援住居に自立生活支援加算の対象とならない利用者が入居してもよいか。また、その場合、通常の指定共同生活住居利用者と同様に基本報酬等は算定可能か。

移行支援住居については、共同生活住居のうち、入居前から利用者の希望等を確認した上で、一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、当該加算の対象とならない利用者が入居することはできず、自立生活支援加算を除く基本報酬等も算定できない。

(自立生活支援加算(Ⅲ)②)
問 44 移行支援住居のサービス管理責任者が、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する必要があるか。サービス管理責任者の他に同資格を有する者を配置することによって代替することは可能か。

有資格のサービス管理責任者を配置する必要がある。
このため、サービス管理責任者の他に同資格を有する者の配置により代替することはできない。

(自立生活支援加算(Ⅲ)③)
問 45 移行支援住居に配置するサービス管理責任者の兼務は、どの範囲で可能か。(同事業所の管理者・サービス管理責任者・世話人・夜勤職員等、別事業所の管理者・サービス管理責任者・生活支援員等)

サービス管理責任者(同事業所・別事業所ともに)のみ、兼務不可である。

(自立生活支援加算(Ⅲ)④)
問 46 自立生活支援加算(Ⅲ)で、「定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができる」とあるが、この場合、改めて移行支援住居としての指定を受ける必要があるのか。
それとも、サテライト型住居の指定を受けたまま移行支援住居としての支援がされるのか。

サテライト型住居を含む複数の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出を行う必要がある。

(自立生活支援加算(Ⅲ)⑤)
問 47 指定共同生活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残りの常勤換算「0.5」分で移行支援住居に入居する利用者に対する支援にサービス管理責任者として従事する場合、算定できるか。

算定できない。

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