- (モニタリング期間)
問 60 モニタリング期間の設定についての考え方如何。 -
モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある(施行規則第6条の16)。
具体的には、指定特定相談支援事業者が、サービス等利用計画案において、個々のサービスの効果・必要性を判断すべき時期を設定した上でモニタリング期間の提案をしたものを踏まえ、市町村が設定する(施行規則第6条の16)。
一般的には、状態が不安定であること等により利用者との面接等や障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を頻回に行わなければならない場合等はモニタリング期間が短くなることが想定され、逆に、状態が安定している場合等はモニタリング期間が標準期間の通りとなることが想定される。
例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等により、以下のような状態像にある利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。
(具体例)- 心身の状況や生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
- 利用する指定障害福祉サービス事業所の頻繁な変更やそのおそれのある者
- その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
- 障害福祉サービス事業者等と医療機関等との連携が必要な者
- 複数の障害福祉サービス事業所等を利用している者
- 家族や地域住民等との関係が不安定な者
- 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある児
- 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある児
- 進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある児や、複数の事業所を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡調整等が頻回に必要な児
- 重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関わりが必要となる者
- 障害者支援施設又はグループホームを利用している者で、地域移行や一人暮らし等に係る意思が明確化する前の段階にあって、居住の場の選択について丁寧な意思決定支援を行う必要がある者また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。
- 単身者(単身生活を開始した者、開始しようとする者)
- 複合的な課題を抱えた世帯に属する者
- 医療観察法対象者
- 犯罪をした者等(矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等)
- 医療的ケア児
- 強度行動障害児者
- 被虐待者又は、その恐れのある者(養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等)
Q&A発出情報(厚生労働省)
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