- (「精神障害者」の範囲)
問 69 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)において、対象者としている「精神障害者」の範囲についてはどのようになっているか。 -
同加算において、対象者は法第 4 条第 1 項に規定する精神障害者としている。
なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。 - (対象者の確認方法)
問 70 精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。 -
原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる看護サマリー、リハビリテーション計画等の文書により確認することとしてもよい。
- (精神障害者支援体制加算等の算定)
問 71 行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算(Ⅰ)、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定にあたって、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合であって、当該者により複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援することをもって、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)を複数算定することができるか。 -
研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を選択して算定することとなる。
なお、上記で算定しなかった加算については、(Ⅱ)の区分で算定することができるため、申し添える。
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出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
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