- (「精神障害者」の範囲)
問 69 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)において、対象者としている「精神障害者」の範囲についてはどのようになっているか。 -
同加算において、対象者は法第 4 条第 1 項に規定する精神障害者としている。
なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。 - (対象者の確認方法)
問 70 精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。 -
原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる看護サマリー、リハビリテーション計画等の文書により確認することとしてもよい。
- (精神障害者支援体制加算等の算定)
問 71 行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算(Ⅰ)、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定にあたって、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合であって、当該者により複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援することをもって、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)を複数算定することができるか。 -
研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を選択して算定することとなる。
なお、上記で算定しなかった加算については、(Ⅱ)の区分で算定することができるため、申し添える。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「精神障害者支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「精神障害者支援体制加算」の概要 精神障害者支援体制加算は、精神障害を持つ方々への支援を強化するために設けられた加算制度です。これは、支援が適切に提供されるよ…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「高次脳機能障害支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「高次脳機能障害支援体制加算」の概要 高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する事業所を評価する加算 高次脳機能障害支援体制加算は、事…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】自己評価結果等の公表状況についてはどのように行う?│H30,03,30.問104
-
【Q&A】就労移行支援サービス費(Ⅰ)の新規指定の場合の就労定着者の割合についての具体例とは?│R03,04,08.問6
-
放課後等デイサービス – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】平均10人以上とは、1事業所につき?1車両につき?│H24,03,30.問40/40-2
-
【Q&A】「医療型短期入所サービス費」「医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合、常勤看護職員等配置加算の算定はできる?│H30,05,23.問8
-
【Q&A】1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数を超えて看護を提供した場合については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問14