- (遠隔地訪問加算の算定方法)
問 76 遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について示されたい。 -
遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。
なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居宅介護事業所等連携加算を算定する場合、同加算の取扱いと同様、当該加算についても、障害福祉サービス等の支給決定期間の終期月の請求分として算定することとする。
この場合、令和6年4月より前に障害福祉サービス等の支給決定期間が終了しており、令和6年4月以降に訪問した場合、国保システム上、令和6年4月より前の請求分として算定することができないため、市町村に対する直接請求により対応されたい。
(例)
令和6年2月 支給決定期間終了月
3月 居宅訪問
4月 支援なし
5月 居宅訪問
6月 居宅訪問
→3・5・6月の3回、居宅介護事業所等連携加算の算定が可能であるが、遠隔地訪問加算は令和6年4月に創設されたものであることから、5・6月の2回算定可能。(令和6年4月以降の請求分として、市町村に対して直接請求すること) - (遠隔地訪問加算の算定要件①)
問 77 通常の訪問方法として航空機を利用する場合であって、要する片道の時間が概ね1時間に満たない(例:40 分)場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。 -
搭乗前後に要する時間も所要時間に含めた上で1時間に満たない場合であっても、航空機の利用を要する場合は、一定の距離があるものとし、算定可能である。
(設問の状況においては、計画作成・モニタリングの一部におけるテレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。) - (遠隔地訪問加算の算定要件②)
問 78 訪問に要する片道の時間は概ね1時間に満たない(例:40 分)が、公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に 1 時間以上を要する場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。 -
待機時間は所要時間に含めることとし、算定可能である。
(設問の状況においては、テレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「遠隔地訪問加算」とは?
遠隔地訪問加算 特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、一部の加算を算…
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