- (スコア:多様な働き方)
問3 スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者の資格取得のための講習会への参加を支援しているが、当該利用者が資格試験の受験に至っていない場合も加点することは可能か。 -
本項目における免許、資格、検定等の取得に係る支援については、必ずしも資格試験の受験にまで至っている必要はない。
ただし、講習会へ参加していることの証明書類等に加え、例えば、資格取得までのスケジュール等を個別支援計画に明記するなど、資格取得を支援するための制度の活用実績が客観的にわかる根拠資料を準備する必要がある。 - (スコア:多様な働き方)
問4 スコア留意事項通知の記2の(3)のクについて、無給の病気休暇でも対象となるのか。 -
対象となる。
なお、傷病休暇制度については、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、導入事例等を掲載しているので参照されたい。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/recuperation.html
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】盲ろう者向け通訳・介助員について│H30,03,30.問43~44
-
【Q&A】ソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能?│R03,03,31.問72
-
【Q&A】地域生活支援拠点等機能強化加算についてのQ&A│R6,03,29問4-7
-
【Q&A】グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定する?│H26,04,09.問39
-
【Q&A】平成30年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│H30,03,30.問80
-
【Q&A】放課後デイサービスで重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件とは?│H24,03,30.問90